労働実務事例
[ 質問 ]
終業時刻の1時間前に事故が発生し、被災者を病院に送りました。幸いケガは軽傷で、翌日は、通常どおり始業時刻から出勤しています。この場合、法律上、1時間分の賃金カットが可能でしょうか。
休業補償という意味で、賃金の減額に関し何か制限がありますか。
【長崎・T社】
[ お答え ]
業務上の傷病で休業が生じた場合、労災保険の休業補償給付が出るまでの3日間(待期が完成するまで)、労基法に基づき休業補償を行う必要があります(第76条)。休業補償は平均賃金の6割ですが、一部就労したときは、「平均賃金と労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60」を休業補償として支払います(労基則第38条)。
平均賃金は、3カ月の賃金総額を暦日数で除して算出します(労基法第12条)。休日も含めた平均ですから、労働日1日分の賃金より少額となります。
終業まで1時間を残す時点で事故が発生した場合、「労働に対して支払われる賃金(すでに発生した賃金債務)」額が平均賃金を上回るのが普通です。労基則第38条に従って、休業補償すべき「差額」が発生しません。労働時間に見合う賃金を支払えば(1時間分カット)、労基法上は問題ありません。
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