労働実務事例
[ 質問 ]
当社は派遣業を営んでいますが、新しい取引先では「監視・断続業務」の現場で働く派遣労働者を求めています。監視・断続業務で時間外割増等を支払わない場合、労基署の許可が必要と聞きます。直ちに手続きするつもりですが、届出先は当社と派遣先とどちらを所轄する労基署になるのでしょうか。
【鹿児島・Y社】
[ お答え ]
監視・断続業務は、行政官庁の許可を受けた場合、労働時間等に関する規定の適用が除外されます(労基法第41条第3号)。1日8時間、週40時間等の法定労働時間を超えて働かせても、時間外割増の支払い義務は生じません。具体的な手続きとしては、所轄労基署に許可申請書を提出します(労基則第34条)。
労基法に関する派遣法の読替規定(第44条)では、「派遣先のみを派遣労働者を使用する事業とみなして、労基法第41条の規定を適用する」と定めています。ですから、派遣元である貴社は監視・断続労働に関する手続きを行う必要がありません。
申請者は、派遣先になります。ただし、「派遣先が当該許可を既に受けている場合には、派遣労働者に関して別途に受ける必要はない」(昭61・6・6基発第333号)と解されています。
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