労働実務事例
[ 質問 ]
法定休日である日曜に出勤する場合には、事前に振替休日が指定され、休日の振替が行われます。あらかじめ振替休日が決められており実際に振替休日が与えられる限りは、その日の労働に割増賃金はつかないと考えてよいでしょうか。
【静岡・W社】
[ お答え ]
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日となり、その代わりに他の労働日が休日となることです。また、休日を振り替えるためには、労基法の1週1日の休日(あるいは4週4日の変形週休制)の要件を満たさなければなりません。
行政解釈は「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させたことにならない」(昭63・3・14基発第150号)としています。
一方、休日振替手続きをとらず、休日に労働させてあとで代わりの休日(代休)を与えても、さきの休日労働は帳消しにはならず、休日労働のままとなります(昭63・3・14基発第150号)。振替によって休日となる日を事前に指定して休日を振り替えたものですから、休日と定められた日に労働させても、休日労働とならず、その日の労働に対して休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。休日労働の割増賃金を法定休日(日曜日)は135%、法定休日以外の休日(土曜日、祝日など)は125%と定めている場合でも、休日の振替による出勤には休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が週の法定労働時間である40時間を超えるときは、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
「就業規則で定める休日の振替規定により休日を振り替えた場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払いが必要である」(昭22・11・27基発第401号、昭63・3・14基発第150号)とされています。
同一週内で休日を振り替えた場合には、その週の労働時間は同じで、時間外労働の問題は生じませんが、他の週に振り替えた場合、1日8時間労働とすると週に48時間労働させることになり、週40時間を超えた8時間分は時間外割増(125%)の支払いを要します。
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