労働実務事例
[ 質問 ]
在職中に不正の疑いがあり、退職した従業員がいます。先日、退職証明(退職理由)の請求があり、本人は「自己都合退職」と記載してほしい由です。当社としては、転職先会社に対する責任もあり「勧奨退職」である旨を記載する意向ですが問題ありますでしょうか。
【和歌山・T社】
[ お答え ]
退職した従業員から使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由について証明書を請求された場合、使用者は遅滞なく交付する義務を負います(労基法第22条第1項)。証明書には、本人の請求しない事項を記載してはいけません(同条第3項)。
従業員が解雇理由を伏せておきたいときは、解雇の事実のみを記載すべきとされています(平11・1・29基発第45号)。しかし、理由の指定(自己都合等)に応じる義務はありません。「労使間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を記載し交付すれば法違反とならない」(平11・3・31基発第169号)と解されています。
ただし、貴社が雇用保険の離職証明書にどう記載したかは確認しておくべきでしょう。2つの書類間で矛盾があれば、虚偽の証明をしたと追及される恐れがあります。
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