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労働実務事例

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現場移動する建設業、特別加入も通災適用か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 建設業の一人親方ですが、一つの工事が終了すれば、また別の工事を請け負うという形で、現場が移動していきます。この場合も、労災保険の特別加入の手続きを取れば、一般の労働者と同様に、通勤災害の補償も受けることができるのでしょうか。

【千葉・I社】

[ お答え ]

 一人親方が特別加入を申請して、政府の承認があったときは、一人親方その他の自営業者の団体を事業主、一人親方をその団体に使用される労働者とみなします(労災保険法第35条)。この場合、原則として業務災害と通勤災害の双方で労災の適用を受けることができます。
 ただし、「住居と就業場所の往復実態が不明瞭な」場合は業務災害のみを補償対象とします。その範囲は、次の事業・作業に従事する者です(労災保険法施行規則第46条の22条の2)。
① 自動車を使用して行う旅客・貨物の運送
② 漁船による水産動植物の採捕
③ 特定農作業・指定農業機械作業
④ 家内労働者
 「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業」は対象に含まれず、通勤災害の申請が可能です。



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