労働実務事例
[ 質問 ]
通勤災害の療養給付については、特別加入者には一部負担金200円の徴収がありません。例えば、労災保険法をみると、第22条の2第3項に、休業給付からあらかじめ一部負担金を減額された者については、第22条の適用はなく、通達(昭52・3・30基発第192号)を根拠に、一部負担金の徴収が免除されていますが、法の規定がないのはなぜでしょうか。疑問ですのでご教示ください。
【青森・T生】
[ お答え ]
たしかにご質問のように、昭和52年3月30日付の通達をみますと(発労徴第3号、基発第192号)、その第6番目に以下のように示されています。
「法第25条の規定は、特別加入者には適用がなく、したがって、療養給付を受ける場合にも一部負担金は徴収されない。このため、特別加入者から一部負担金を徴収し、または一部負担金相当額を休業給付の額から減額したりすることのないよう留意されたい。なお、被災労働者が特別加入者であるか否かは、請求書記載事項により確認すること」。
以上の通達で、法第25条とあるのは、具体的には労災保険法の旧法の第25条で、その第2項には以下のとおり規定されています。
「政府は、療養給付を受ける労働者(労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。」
法律も通達も以上のとおりであり、特別加入者からは通勤災害の保険給付に対する負担金の徴収が行われない理由については、何も説明が行われていません。
では、逆に労働者に対しては、どのような理由により一部負担金の徴収が行われるのでしょうか。それが分かれば、特別加入者に対しては通勤災害についての一部負担金の徴収が行われない理由が分かるのではないでしょうか。
労働者に対する保険給付は、業務災害と通勤災害とが支給の対象です。この両者のなかで、費用徴収の対象となるのは通勤災害のほうだけです。一体それはどうしてでしょうか。
それで業務災害と通勤災害との相違点をみることにしてみましょう。そうすると、業務災害というのは、労働者が事業主の支配下にある場合に発生します。そうして、それにより労働者が被災して、死傷しますと、事業主には、労基法第8章に規定する災害補償を行う義務が発生します。もっとも実際には、休業最初の3日間に対する休業補償(労基法第76条第1項)だけを事業主が行えば、他の補償は労災保険から出ることになっていますが。
ところで、通勤災害は業務災害とは若干相違している部分があります。すなわち、第1番目には、業務上災害とは違って、通勤災害は事業主の支配している圏外で発生します。したがって、事業主には、労基法第8章に規定する災害補償義務が発生しません。
ところが、通勤災害の被災労働者に対して、労災保険から業務災害発生の場合と同じ内容の保険給付(名称は「補償」の文字がなくて療養補償給付が、通勤災害では療養給付となったりしますが)が支給されます。しかも、これらの保険給付に要する費用は、事業主側が保険料として納付します。
そこで、事業主の支配圏外で発生する通勤災害に対する保険給付については、その一部を労働者側も負担することとされたのでしょう。それが200円という少額であるのは、いろいろと政策的な配慮があったのではないでしょうか。
以上の労働者に対する負担理由のご説明で、特別加入者に負担金がない理由もご推察できたと思いますが、一応考え方を述べておくことにいたしましょう。
まず、基本的には、業務災害の場合には、保険給付の基になる保険料は、保険給付を受ける労働者でなく、事業主が支払うということです。そこで、本来労基法第8章に規定された災害補償責任のない事業主が、通勤災害に対する保険給付分の保険料も負担するので、保険料を負担しない労働者も一部負担金という制度ができたのでしょう。しかし、特別加入者は、労働者と相違して、保険料を納めているので、保険給付はそれにより行われ、それを一部負担するという必要はないことになります。それに通勤災害保護制度は、特別加入者には個人タクシー業者その他のように、現在は加入できない人びともいるので、それらのことも考慮する必要もあったかもしれません。
以上のようなことで、一部負担金についての法の規定も制定されなかったのではないでしょうか。
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