労働実務事例
[ 質問 ]
育児休業から職場復帰した際の給付金が廃止され、育児休業給付金として一本化されたということですが、「パパ・ママ育休プラス」を利用して1歳2カ月まで育児休業を取得した場合、給付はその分延長されるのでしょうか。
【埼玉・R社】
[ お答え ]
従来は、育休中に支給される育児休業基本給付金のほかに、育休から職場復帰して6カ月間継続して勤務した者に対して、育児休業者職場復帰給付金が支給されていました。
基本給付金は、休業開始時賃金日額(休業の直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除した金額)の30%に30を乗じた額が1カ月に支払われていました。なお、職場復帰給付金については、給付率を10%(当分の間は20%)として計算していました。
平成22年4月1日から、育休中に支給される育児休業基本給付金と、育休から職場復帰して6カ月間継続勤務した場合に支給される育児休業者職場復帰給付金が統合され、「育児休業給付金」として、全額が育児休業中に支給されています。給付率は、休業開始時賃金日額の50%(最初の180日は67%)です。
ご質問にあるように育介休業法の改正により、同年6月30日からは「パパ・ママ育休プラス制度」が施行されました。父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業を1歳2カ月まで延長して取得できる制度です。ただし、パパ・ママ育休プラス制度においては、育児休業給付金を受給できる期間の上限は「1年間」となっています。
仮に母の産後休業(出産後8週間)後に、育児休業をスタートした場合、原則として母の育休は子が1歳に達した日で終了します(育介休業法第9条)。一方、父の育休期間は、取得から1年間ですから、1歳2カ月に到達する前に、育児休業が終了することもあり得ます。夫婦ともに雇用保険から育児休業の給付を受給できますが、必ずしも1歳2カ月まで受給できるとは限りません。
ただし、母の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の育休取得が可能となります。「パパ・ママ育休プラス」を併用して、父が、1歳2カ月に到達する日の前日までの間に、1年の範囲内で給付金を受給することは可能です。
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