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老齢の母を扶養ムリ?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 50歳で転職し、社会保険の加入手続きをしました。
 「老母を被扶養者にしたい」といったら年齢を聞かれましたが、以前はそんなことはなかったと記憶しています。老齢者を被扶養者にできないという規定ができたのでしょうか。

【長野・Y生】

[ お答え ]

 健康保険の被扶養者は、健保法第3条第7項で定義されています。一定範囲の親族が列挙されていますが、年齢条件は記載されていません。しかし、「後期高齢者医療の被保険者を除く」というただし書が付されています。
 高齢者の医療の確保に関する法律では、広域連合内に住所のある人が次のいずれかに該当した場合、後期高齢者医療制度の被保険者になると規定しています(第52条)。
 「広域連合」とは、都道府県単位で市町村を加入者として設立された連合体をいいます。
・75歳以上
・65歳以上75歳未満で寝たきり状態の人
 以前の老人保健制度の時代には、健康保険の被保険者・被扶養者がそのまま制度の加入者になりました。しかし、高齢者医療では、健保の被保険者・被扶養者資格は喪失となります。同時に2制度には加入できません。



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