労働実務事例
[ 質問 ]
従業員が交通事故に遭い、ケガをしました。業務・通勤中ではなかったので健康保険の被保険者証を使ったというのですが、問題ないのでしょうか。治療費は事故の加害者に支払わせるべきで、健保の給付対象ではない気がするのですが、大丈夫でしょうか。
【高知・R社】
[ お答え ]
健康保険は被保険者の傷病等に対し保険給付を行いますが、交通事故等による傷病については加害者が治療費等を負担するのが原則です。しかし、治療優先という考え方から、健保の被保険者証を使って治療を受けることも認められています。この場合、「保険者は、給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得」します(健保法第57条)。
被保険者証を使って治療を受けた人は、必ず保険者(協会けんぽ、健康保険組合)に対して「第三者行為による傷病届」(健保法施行規則第65条)を提出しなければいけません。届書には、事故証明書・示談書等を添えます。
「届書をすぐに作成できないときは一刻も早く保険者に届け出ておき、後日正式な書類を提出」(協会けんぽのホームページ)します。
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