労働実務事例
[ 質問 ]
従業員のご家族が、まもなく70歳になります。被保険者本人は管理職で、そこそこの収入を得ています。この場合、70歳になった家族の医療費(窓口負担)は下がるのでしょうか。それとも、所得の制限がかかって、現在と同じ3割負担のままなのでしょうか。
【埼玉・O社】
[ お答え ]
話の前提として、被保険者本人の自己負担の仕組みからご説明します。被保険者の一部負担金は、被保険者の年齢と収入に応じて3グループ別に定められています(健保法第74条)。
① 被保険者が70歳に属する日の属する月以前
② 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み所得者でない場合)
③ 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(現役並み所得者である場合)
次に被扶養者の窓口負担は、「被扶養者の年齢」と「被保険者の年齢と収入」に応じて4グループ別に規定されています(同第110条)。被扶養者の収入はそんなに多いはずがないので、あくまで「被保険者(扶養者)」の収入が基準になる点に注意してください。4グループは、次のとおりです。
④ 被扶養者が義務教育就学後から70歳に達する日の属する月以前
⑤ 被扶養者が義務教育就学前
⑥ 被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(被保険者が前記③に該当しない場合)
⑦ 被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以降(被保険者が前記③に該当する場合)
お尋ねの内容は、「被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以降、⑥と⑦のいずれに該当するか」と言い換えることができます。管理者ご本人が70歳に達していなければ、被保険者本人の収入の多寡に関係なく、③に分類されることはありません。この場合、高齢被扶養者は⑥に該当するので、現役並みに3割負担が課されることはありません。
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