労働実務事例
[ 質問 ]
子育てが理由で標準報酬月額が下がっても、年金計算上、不利にならないように取り扱う救済措置があると聞きます。その対象となる社員が、新たに妊娠しました。この場合、特例の適用はどうなるのでしょうか。原則どおり、3歳まで続くのでしょうか。
【鹿児島・N社】
[ お答え ]
育休から復職後、短時間勤務など働き方を調節した結果、報酬が下がるケースが少なくありません。標準報酬月額が下がれば、保険料負担も軽くなります。このため、産前産後休業等終了後、速やかに標準報酬月額を改定する仕組みも設けられています(厚年法第23条の3)。
しかし、標準報酬月額が下がると、将来の年金計算の際に不利益が生じます。それを避けるため、「子を養育することになった日の属する月」以降、標準報酬月額がそれ以前の水準を下回った月がある場合、申出により従前標準報酬月額を年金算定のベースとすると規定されています(同第26条)。
この特例が適用されるのは、次のいずれかに該当する日の翌日の属する月の前月までです。
・子が3歳到達
・被保険者資格喪失
・他の子が特例適用
・子が死亡
・子の産前産後休業で保険料免除
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