労働実務事例
[ 質問 ]
夫婦共働きで老齢厚生年金を受給する場合、一方が老齢厚生年金をもらうと、配偶者の加給年金額は支給停止となります。権利はありますから65歳以降は振替加算されるのでしょうか。
【埼玉・A生】
[ お答え ]
配偶者加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、定額部分が合算されたものを受けられるようになったときに、65歳未満の配偶者等の生計を維持していた場合に支給されます。
定額部分の支給開始年齢と合わせて加給年金も支給され、配偶者が65歳になった段階で加給年金は、配偶者へ「振替加算」されます。
条文上は男女問わず振替加算の対象になりますが、支給の対象外とする例外規定が設けられています。
加給年金は「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240月以上であるものに限る)を受けることができるとき」(厚生年金法第46条第7項)は「支給停止」となります。
配偶者が65歳に到達して、振替加算の規定を適用する際にも、「本人が老齢厚生年金(240月以上)を受けることができるときは、この限りでない」(国民年金法昭60附則第14条)という制限があるので、やはり加算されません。
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