労働実務事例
[ 質問 ]
定額部分の支給が65歳に引き上がり、在職老齢年金は報酬比例部分のみ減額されています。
65歳以降は、厚生年金と国民年金の合計から減額するのでしょうか
【静岡・U生】
[ お答え ]
60歳代前半の在職老齢厚生年金の計算には、支給されている老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を使います(厚年法附則第11条)。この老齢厚生年金とは「特別支給の老齢厚生年金」の意味ですが、あなたの場合、報酬比例部分のみが調整の対象となっています。
65歳以降の在職老齢年金額は、①総報酬月額相当額と②基本月額で決まります(厚年法第46条)。
① 総報酬月額相当額= その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額÷12
② 基本月額=加給年金額等を除いた老齢厚生年金(年額)÷年12
老齢厚生年金の額を12で除したものが、基本月額になります。
65歳以降は、①と②の合計から47万円を引いた額の半分が「1カ月」の支給停止額となります。なお、平成27年度から支給停止基準額は「47万円」に改定されています。
老齢基礎年金は支給停止の対象とならず、厚生年金を調整した在職老齢年金に加えて老齢基礎年金が支給されます。
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