労働実務事例
[ 質問 ]
余人に代え難い人材のため定年を超えて正社員の身分を継続させていたのですが、このたび嘱託に身分変更することになりました。現在、60代前半の在職老齢年金は全額停止ですが、賃金が下がることによって、年金はいつから支給されるのでしょうか。
【富山・K社】
[ お答え ]
在職老齢年金とは、賃金と年金の合計月額が一定額を超える場合に年金の全部または一部が支給停止されるものです。支給停止に当たって用いられる賃金は、「総報酬月額相当額」(その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の合計額の12分の1)です。
賃金が下がっても、すぐに標準報酬月額に反映されません。標準報酬月額は、固定的賃金の変動後引き続く3カ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じたとき、いわゆる随時改定により見直されます(厚年法第23条)。
ただし、従来から60歳代前半に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、定年による退職後継続して再雇用される場合に限って、事業主から被保険者資格喪失届および資格取得届を提出させ、標準報酬月額を決定していました。
現在は、通達(平25・1・25保保発第0125第1号)により、定年制の有無にかかわらず高齢者が継続して再雇用された場合は、資格得喪の手続きを採ることになりました。随時改定を待たずに、在職老齢年金が支給されます。
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