労働実務事例
[ 質問 ]
産業医の選任要件をみると、「医師免許者で厚生労働大臣が定める研修(日本医師会等)の修了者等」などと記載されています。しかし、当社で契約している産業医は、研修の受講経験がないといいます。このまま選任しても、問題ないのでしょうか。
【高知・R社】
[ お答え ]
産業医は、安衛則で定める要件を備えた者を選任しなければいけません(安衛法第13条第2項)。安衛則第14条第2項では、有資格者を次のとおり列挙しています。
① 厚生労働大臣の指定研修の修了者
② 産業医科大学等で産業医の課程を修めて卒業した者で、その大学の実習履修者
③ 労働衛生コンサルタントで区分が保健衛生の者
④ 大学で労働衛生を担当する教授等
このほか、貴社の産業医が①~④(指定研修以外の要件)を満たさなくても、経過措置に該当する場合が考えられます。
安衛則平8・附則第2条では、「平成10年9月30日において産業医の経験年数が3年以上の者」は、産業医の要件を満たす者とすると規定しています。お尋ねの産業医がこの経過措置の対象なら、研修の受講者でなくても産業医になれます。
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