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労働者1人の請負?「偽装」で摘発されるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労働者が1人の場合、請負契約を結ぶことができないという説明を受けました。偽装請負として摘発されるというのです。しかし、建設現場では、たくさんの1人親方が働いています。「1人ではダメ」とは、どのような根拠に基づく規制なのでしょうか。

【山梨・C社】

[ お答え ]

 請負と称しながら派遣事業を行うパターンを、偽装請負といいます。両者の違いを明らかにするために、「派遣と請負の事業区分に関する基準」(昭61・労働省告示第37号)が定められていますが、「1人なら請負と認められない」等の要件は示されていません。
 ただし、同告示に関する厚生労働省の疑義応答集のなかに、「作業者が1人で、管理責任者を兼任している場合、偽装請負と判断される」という解釈が存在します。管理責任者とは、「請負作業場で、作業指示、発注者との交渉等の権限を有する者」をいいます。
 1人親方は、事業主として「仕事の完成」について全責任を負います。
 しかし、「いつまでに、何個製造してほしい」等の細かい指示を1人の管理責任者(イコール労働者)が受ける場合、実態は注文者の指揮命令下で働いているのと同じです。疑義応答集は、そうしたケースを違法と指摘したものです。



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