労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
子どもが保育所に入れないなどの事情があるときは、育児休業期間を「子が1歳6カ月に達するまで」延長することができます。子どもが平成27年10月15日生まれでもうすぐ1歳というとき、何月何日まで休業できるのでしょうか。
【山形・D社】
[ お答え ]
育児休業は、原則「1歳に満たない子」がいる間、取得の申出ができます(育介休業法第5条)。子が1歳に達するのは、民法第143条・年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日の12時とされています。このため、「1歳に満たないとは、誕生日の前日までとの意である」という結論になります(平21・12・28雇児発第1228第2号)。
しかし、「保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合」等(育介休業法施行規則第4条の2)については、育児休業の延長が可能です(育介休業法第5条第3項)。
「1歳6カ月に達するまで」とは、「誕生日の属する月の6カ月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいう」と解されています(前掲通達)。子どもが平成27年10月15日生まれであれば、平成28年4月14日が休業終了日となります。
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