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労働実務事例

提供:労働新聞社

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育休取得で苦情が発生、調停制度の仕組み教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育児介護休業法が改正され、「調停制度がスタートした」という行政パンフレットをみました。「育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について委員による調停」が実施されるということですが、具体的にはどのような仕組みなのでしょうか。

【三重・N社】

[ お答え ]

 改正法のうち調停に関する部分は、平成22年4月1日から施行されています。調停の仕組みについては、「均等法の第19条~第26条の仕組みを準用する」(第52条の6)という規定が置かれています。
 調停制度は、平成18年4月1日、まず均等法に基づく紛争を対象として創設され、続いて平成20年4月1日からは、パート労働法に基づく紛争も処理する規定が追加されました。平成22年4月1日からは、育介休業法もその仲間入りをしたわけです。
 調停の対象となる紛争は、下記のとおりです。
① 育児休業(法第2章)
② 介護休業(第3章)
③ 子の看護休暇(第4章)
④ 介護休暇(第5章)
⑤ 所定外労働の制限(第6章)
⑥ 時間外労働の制限(第7章)
⑦ 深夜業の制限(第8章)
⑧ 短時間勤務制度(第23条)
⑨ 短時間勤務制度申出者への不利益取扱い禁止(第23条の2)
⑩ 配転等に対する配慮
 紛争の当事者(事業主・労働者)の双方または一方から申請があった場合、都道府県労働局長は紛争調停委員会(都道府県労働局に設置されています。個別紛争解決促進法第6条)に調停を委任します(育介休業法第52条の5)。
 紛争調整委員会長は、構成メンバーのなかから3人を両立支援調停会議の委員として指名し、そのなかから主任調停委員を選びます。調停を開始する際、または調停に付すのが適当でないと判断したときは、その旨を関係当事者に通知します。
 委員会では、紛争の関係当事者、その他の参考人(同僚等)に出頭を求め(強制ではなく任意)、労働者・事業主団体等の意見も必要に応じ聴取します。さらに、3人の委員の全員一致の下、調停案を作成し、関係当事者に受諾を勧告することができます。ただし、「勧告とは受諾を勧めるもので、義務付けるものではない」と解されています(平21・12・28雇児発第1228号第2号)。
 解決の見込みのないとき、委員会は調停の打切りを決めることもできます。「見込みのないとき」とは、「調停開始後長期の時間的経過をみている場合、当事者の一方が非協力で要請に関わらず出頭しない場合」等が該当します(前掲解釈例規)。



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