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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月26日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5527517号:
左側にやや扁平で内部が中空の六角形の図形が、右側に十字形が
それぞれ配置され、十字形内部の白のクロスラインが強調され左に
伸びた部分が左側の六角形の内部と連通する幾何模様的な図形の
下方に、「R」の文字をややデザイン化してなる「ROKI」の文字
を書した構成
指定商品は、第11類です。
ところが、この
商標は、
登録第2543597号
商標:
太いゴチック体からなる「ROKI」の欧文字を横書きしたとの
印象を与える図形の中央部分を、3本の白い横線が右端から左端まで
を貫く構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002071号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「上部の図形部分と下部の文字部分とは、視覚的に分離して看取され
る得るものであり、また、当該図形部分から特定の称呼及び観念を
生じるとは認められないから、称呼及び観念上も当該図形部分と
文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない
とする格別の事由は見出し得ない。」
そうすると、
「これに接する取引者、需要者は、
本願商標から生じる称呼及び観念
について考える際に、その構成中の「ROKI」の文字部分に注目
することも決して少なくないといい得るところ、該「ROKI」の
文字は、辞書等に掲載されていないものであり、かつ、世上一般に
親しまれている語ともいい難いことからすれば、特定の読み及び意味
を有しない一種の造語として認識されるというべきものであるから、
その構成文字に相応する「ロキ」の称呼を生じるものであって、特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「ROKI」の欧文字4字をデザイン化している図形と一応視認
できることから、「ロキ」の称呼を生じるものといえるが、特に
3番目の文字が「K」と視認できるかにつき必ずしも明瞭ではなく、
一般の消費者である本願指定商品の取引者、需要者にあっては、図形
の意味が把握できず、明確に「ロキ」と称呼できない場合もあると
推測されるものであり、また、特定の観念は生じないものと認め
られる。」
そこで、両者の外観を対比すると、
「両
商標は、それぞれ上記のとおり、前者が幾何模様的な図形とやや
デザイン化してなる「ROKI」の文字との組み合わせからなるのに
対し、後者は「ROKI」の欧文字を横書きしたとの印象を与える
図形の中央部を3本の白い横線が右端から左端までを貫く構成から
なるものであるから、その外観において、大きく相違するものである。」
称呼は、
「「ロキ」の称呼を共通にする場合があるといい得るものの、本願
指定商品の取引者、需要者が、
引用商標について、「ロキ」と明確に
称呼できない場合には、両
商標は、その称呼において相違するもの
である。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両
商標を
比較することはできない。」
よって、両
商標は、
「たとえ「ロキ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観に
おいて大きく相違し、観念においても比較することができないもので
あるから、両
商標をそれぞれその指定商品に使用しても、その商品の
出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼に共通する場合がある
商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観において大きく相違し、観念においても
比較することができない場合には、非類似とされる場合があります。
とにかく差別化することが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5527517号:
左側にやや扁平で内部が中空の六角形の図形が、右側に十字形が
それぞれ配置され、十字形内部の白のクロスラインが強調され左に
伸びた部分が左側の六角形の内部と連通する幾何模様的な図形の
下方に、「R」の文字をややデザイン化してなる「ROKI」の文字
を書した構成
指定商品は、第11類です。
ところが、この商標は、
登録第2543597号商標:
太いゴチック体からなる「ROKI」の欧文字を横書きしたとの
印象を与える図形の中央部分を、3本の白い横線が右端から左端まで
を貫く構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002071号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「上部の図形部分と下部の文字部分とは、視覚的に分離して看取され
る得るものであり、また、当該図形部分から特定の称呼及び観念を
生じるとは認められないから、称呼及び観念上も当該図形部分と
文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない
とする格別の事由は見出し得ない。」
そうすると、
「これに接する取引者、需要者は、本願商標から生じる称呼及び観念
について考える際に、その構成中の「ROKI」の文字部分に注目
することも決して少なくないといい得るところ、該「ROKI」の
文字は、辞書等に掲載されていないものであり、かつ、世上一般に
親しまれている語ともいい難いことからすれば、特定の読み及び意味
を有しない一種の造語として認識されるというべきものであるから、
その構成文字に相応する「ロキ」の称呼を生じるものであって、特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「ROKI」の欧文字4字をデザイン化している図形と一応視認
できることから、「ロキ」の称呼を生じるものといえるが、特に
3番目の文字が「K」と視認できるかにつき必ずしも明瞭ではなく、
一般の消費者である本願指定商品の取引者、需要者にあっては、図形
の意味が把握できず、明確に「ロキ」と称呼できない場合もあると
推測されるものであり、また、特定の観念は生じないものと認め
られる。」
そこで、両者の外観を対比すると、
「両商標は、それぞれ上記のとおり、前者が幾何模様的な図形とやや
デザイン化してなる「ROKI」の文字との組み合わせからなるのに
対し、後者は「ROKI」の欧文字を横書きしたとの印象を与える
図形の中央部を3本の白い横線が右端から左端までを貫く構成から
なるものであるから、その外観において、大きく相違するものである。」
称呼は、
「「ロキ」の称呼を共通にする場合があるといい得るものの、本願
指定商品の取引者、需要者が、引用商標について、「ロキ」と明確に
称呼できない場合には、両商標は、その称呼において相違するもの
である。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を
比較することはできない。」
よって、両商標は、
「たとえ「ロキ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観に
おいて大きく相違し、観念においても比較することができないもので
あるから、両商標をそれぞれその指定商品に使用しても、その商品の
出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼に共通する場合がある商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観において大きく相違し、観念においても
比較することができない場合には、非類似とされる場合があります。
とにかく差別化することが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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を扱っております
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