創設『地方公務員倫理法』:【地方公務員法】第3条逐条解説|一般職と特別職の区分・国家公務員法との比較
連載の位置づけ
本連載「創設 地方公務員倫理法」は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の逐条解説を軸に、対応する国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)の規定、さらに国家公務員倫理法(平成11年法律第129号。以下「倫理法」という。)および国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)の解説を加えながら、公務員制度の全体像を立体的に読み解くものである。現行法は令和8年(2026年)4月1日時点の条文に基づく。
第1部 地方公務員法第3条の解説
1 条文原文
地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年
法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての
公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要と
する職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けら
れた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非
常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な
知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調
査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立
会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定
める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定する
もの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
(昭和27年法律第175号・昭和34年法律第199号・昭和38年法律第99号・昭和41年法律第120号・平成4年法律第23号・平成7年法律第54号・平成15年法律第119号・平成16年法律第140号・平成23年法律第35号・平成29年法律第29号一部改正)
2 趣旨・立法背景
(1) 二区分制度の採用
地公法が昭和25年(1950年)に制定された際、地方公務員の職はすべて一元的に管理されるわけではなく、その性質に応じて「一般職」と「特別職」に二分する制度が採用された。この考え方は、同年代に整備された国公法(昭和22年制定・昭和23年大改正)の設計思想を地方制度に移植したものである。
一般職には、成績主義(merit system)に基づく任用・昇進、政治的中立性の保持、身分保障(分限制度)といった人事行政の根本基準が一律に適用される。これに対し特別職は、民主的正統性の確保や職務の特殊性から、そのような根本基準をそのまま適用することが制度的に不可能または不適当とされる職を類型的に列挙したものである。
(2) 特別職の「限定列挙」方式 ‥‥
⇒以下は
https://compliance21.com/local-public-servant-law-3/ へ
創設『地方公務員倫理法』:【地方公務員法】第3条逐条解説|一般職と特別職の区分・国家公務員法との比較
連載の位置づけ
本連載「創設 地方公務員倫理法」は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の逐条解説を軸に、対応する国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)の規定、さらに国家公務員倫理法(平成11年法律第129号。以下「倫理法」という。)および国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)の解説を加えながら、公務員制度の全体像を立体的に読み解くものである。現行法は令和8年(2026年)4月1日時点の条文に基づく。
第1部 地方公務員法第3条の解説
1 条文原文
地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年
法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての
公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要と
する職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けら
れた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非
常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な
知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調
査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立
会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定
める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定する
もの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
(昭和27年法律第175号・昭和34年法律第199号・昭和38年法律第99号・昭和41年法律第120号・平成4年法律第23号・平成7年法律第54号・平成15年法律第119号・平成16年法律第140号・平成23年法律第35号・平成29年法律第29号一部改正)
2 趣旨・立法背景
(1) 二区分制度の採用
地公法が昭和25年(1950年)に制定された際、地方公務員の職はすべて一元的に管理されるわけではなく、その性質に応じて「一般職」と「特別職」に二分する制度が採用された。この考え方は、同年代に整備された国公法(昭和22年制定・昭和23年大改正)の設計思想を地方制度に移植したものである。
一般職には、成績主義(merit system)に基づく任用・昇進、政治的中立性の保持、身分保障(分限制度)といった人事行政の根本基準が一律に適用される。これに対し特別職は、民主的正統性の確保や職務の特殊性から、そのような根本基準をそのまま適用することが制度的に不可能または不適当とされる職を類型的に列挙したものである。
(2) 特別職の「限定列挙」方式 ‥‥
⇒以下は
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