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わかっちゃう! 知的財産用語 No.224
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[意匠公知資料(いしょうこうちしりょう)]
特許庁が収集した公知(世間に知られた)意匠の資料のことです。
(1)
意匠が登録になるためには、審査において、少なくとも新規性(
出願前に世間に知られた意匠ではないこと)という要件をクリアし
なくてはなりません。
審査では意匠公報に掲載された意匠を調べるだけでなく、その他
の公知意匠も調べます。その際の資料として利用されるのが意匠公
知資料です。
意匠公知資料としては、雑誌,カタログ,パンフレット,ホーム
ページ掲載の写真などがあります。
意匠公知資料は、「このような意匠が、少なくともこの時期には
公知になっていた」という根拠になります。
特許庁では そのような意匠公知資料を集めて電子情報にし、デ
ータベースを作って審査官が審査に利用しています。
(2)
この意匠公知資料データベースが一般にも公開されれば、出願人
にとっても参考となるのですが、それぞれの資料については著作権
があるので、許可なく公開することができません。
(3)
そこで
特許庁では意匠公知資料を一般に公開できるように、収集
した意匠公知資料について、著作権者に公開の許諾を得る事業([意
匠公知資料の公開利用許諾事業])を行っているそうです。
皆さんの会社にも、
特許庁の委託先から公開許諾の問い合わせが
あるかもしれませんね。
詳しくは
特許庁のホームページをご覧下さい。
http://tinyurl.com/mmncag
(4)
部分的ではありますが、許可が得られた意匠公知資料については、
既に
特許電子図書館で閲覧することができます。
現時点ではまだ検索も限定的で使いにくいですが、将来的に キ
ーワードなどで簡単に調査できるようになるといいですね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠出願の前に
特許電子図書館で意匠調査していれば、他の意匠
公報を引用例として拒絶されることは少ないです。
むしろ、
拒絶理由通知を受ける場合の引用例としては、予想もし
ていなかった雑誌やカタログであることが多いです。
以前、外国(北欧)の雑誌が引例だったときもあり、正直なところ
「こんなん 知らんがな(こんなの 知らないよ~)」
と 思ったことがあります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
哀川翔さんの「使われる極意」という本(上記で紹介)を読みま
した。
哀川さん というと
「一世風靡セピア出身の俳優で、チンピラの役が似合う人。
ちょっと こわそうだけど、コミカルな面もある。
そうそう、『ゼブラーマン』面白かったなー。」
程度の認識しかありませんでした。
この本は たまたま見かけて タイトルが気になったので買った
のですが、予想以上に 読み応えのある内容でした。
読んでいて、「なるほど」と思えることや 見習いたい点がたく
さんあります。「生き様の哲学」のようなものをしっかり持って
いるのがカッコイイですね。
読んでとても得をした気分になり、思わず哀川さんの他の著書も
まとめて注文してしまいました。届くのが楽しみです。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.224
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特許庁が収集した公知(世間に知られた)意匠の資料のことです。
(1)
意匠が登録になるためには、審査において、少なくとも新規性(
出願前に世間に知られた意匠ではないこと)という要件をクリアし
なくてはなりません。
審査では意匠公報に掲載された意匠を調べるだけでなく、その他
の公知意匠も調べます。その際の資料として利用されるのが意匠公
知資料です。
意匠公知資料としては、雑誌,カタログ,パンフレット,ホーム
ページ掲載の写真などがあります。
意匠公知資料は、「このような意匠が、少なくともこの時期には
公知になっていた」という根拠になります。
特許庁では そのような意匠公知資料を集めて電子情報にし、デ
ータベースを作って審査官が審査に利用しています。
(2)
この意匠公知資料データベースが一般にも公開されれば、出願人
にとっても参考となるのですが、それぞれの資料については著作権
があるので、許可なく公開することができません。
(3)
そこで特許庁では意匠公知資料を一般に公開できるように、収集
した意匠公知資料について、著作権者に公開の許諾を得る事業([意
匠公知資料の公開利用許諾事業])を行っているそうです。
皆さんの会社にも、特許庁の委託先から公開許諾の問い合わせが
あるかもしれませんね。
詳しくは 特許庁のホームページをご覧下さい。
http://tinyurl.com/mmncag
(4)
部分的ではありますが、許可が得られた意匠公知資料については、
既に特許電子図書館で閲覧することができます。
現時点ではまだ検索も限定的で使いにくいですが、将来的に キ
ーワードなどで簡単に調査できるようになるといいですね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠出願の前に特許電子図書館で意匠調査していれば、他の意匠
公報を引用例として拒絶されることは少ないです。
むしろ、拒絶理由通知を受ける場合の引用例としては、予想もし
ていなかった雑誌やカタログであることが多いです。
以前、外国(北欧)の雑誌が引例だったときもあり、正直なところ
「こんなん 知らんがな(こんなの 知らないよ~)」
と 思ったことがあります。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
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掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
哀川翔さんの「使われる極意」という本(上記で紹介)を読みま
した。
哀川さん というと
「一世風靡セピア出身の俳優で、チンピラの役が似合う人。
ちょっと こわそうだけど、コミカルな面もある。
そうそう、『ゼブラーマン』面白かったなー。」
程度の認識しかありませんでした。
この本は たまたま見かけて タイトルが気になったので買った
のですが、予想以上に 読み応えのある内容でした。
読んでいて、「なるほど」と思えることや 見習いたい点がたく
さんあります。「生き様の哲学」のようなものをしっかり持って
いるのがカッコイイですね。
読んでとても得をした気分になり、思わず哀川さんの他の著書も
まとめて注文してしまいました。届くのが楽しみです。