相談の広場
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ご家族のご協力なども受け、何とか見付けて自主的に辞任させられれば良いと思いますが、それが叶わず、その猶予もない場合とすれば、やはり臨時株主総会を招集する必要があります。
取締役会設置会社であれば、まず取締役会で株主総会の開催と取締役の解任を議題とする旨を決定し、過半数の株主の賛成があれば解任できることになります。(累積投票で選任されてはいないことを前提にしております。)
なお、無駄でも取締役会の招集手続きは、その不明取締役にも行っておいてください。
> こんばんは。
>
> 役員解任についてですが、お恥ずかしい話、取締役が1名急に行方しらずとなり連絡も着かなくなりました。
> 会社としては、解任せざるを得ない状況です。
> この場合、登記の変更についてはどのような手続きをすれば宜しいでしょうか。
> 本来、自信で辞任届を作成しないといけないは思いますが、本人が居ない状況ですので、どなたかご存じの方が、いらっしゃいましたら教えてください。
取締役の人数が解任後も定数を維持できることを前提にですが、解任を決議した株主総会議事録により、「取締役の変更」登記を司法書士さんに依頼されれば良いでしょう。
申請から5日ないし10日程度で、解任後の商業登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できると思います。
> > ご家族のご協力なども受け、何とか見付けて自主的に辞任させられれば良いと思いますが、それが叶わず、その猶予もない場合とすれば、やはり臨時株主総会を招集する必要があります。
> > 取締役会設置会社であれば、まず取締役会で株主総会の開催と取締役の解任を議題とする旨を決定し、過半数の株主の賛成があれば解任できることになります。(累積投票で選任されてはいないことを前提にしております。)
> >
> > なお、無駄でも取締役会の招集手続きは、その不明取締役にも行っておいてください。
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> > > こんばんは。
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> > > 役員解任についてですが、お恥ずかしい話、取締役が1名急に行方しらずとなり連絡も着かなくなりました。
> > > 会社としては、解任せざるを得ない状況です。
> > > この場合、登記の変更についてはどのような手続きをすれば宜しいでしょうか。
> > > 本来、自信で辞任届を作成しないといけないは思いますが、本人が居ない状況ですので、どなたかご存じの方が、いらっしゃいましたら教えてください。
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> 行政書士泉つかさ法務事務所 様
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> お返事ありがとうございます。
> 株主総会、取締役会はすでに済んでおり、解任ということになったのですが、そのあとの謄本の変更で手こずっております。
> この場合、どういった手続きを踏むべきでしょうか。
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