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著者 ねばねばお さん
最終更新日:2010年03月26日 15:41
300万円で他人に贈与した場合は、贈与税は基礎控除110万円を控除した190万に10%の税率がかかって贈与税となるのは調べたのですが、 300万円の債権を、100万円で売却したとき、債権を受けた売却をうけた人は、どのようになるのでしょうか。 贈与と売買は一緒なのでしょうか。
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> 300万円の債権を、100万円で売却したとき、 はじめまして 私自身はよくわからないのですが 定額売買による、みなし贈与課税、という のがあるようです・・・。 一種の否認のような・・。
著者ねばねばおさん
2010年03月28日 00:32
中村三郎様 ご返信ありがとうございます。 ちょっと考えたのですが、 債権を持っていたAさんは、 300万円の債権を100万円で売却し200万円の損をしたことになり、 債権を買ったBさんは、 差額の200万円が得したことになり、200万円が贈与とみなされ200万円の贈与、となるのではないかと思いました。 が、的外れでしょうか?
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