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労務管理

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給与締日から支払日までの期間

著者 のりのりのりのり さん

最終更新日:2010年04月22日 01:43

アルバイトの給与に関して、計算期間を前月16日~当月15日として、当月25日に支払いを行っています。

これを前月1日~前月末日を計算期間として、当月25日を支払日とした場合、法的な問題はあるでしょうか?

労基法に照らした場合問題は無いと思うのですが、社内から「締日から2週間以内に支払う法律がある」という声が上がり、インターネットで関連する情報を検索したのですが、具体的な法律は見つからず・・・
厚生労働省からの通達や事例等があれば教えてください。

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Re: 給与締日から支払日までの期間

著者オレンジcubeさん

2010年04月22日 08:53

> アルバイトの給与に関して、計算期間を前月16日~当月15日として、当月25日に支払いを行っています。
>
> これを前月1日~前月末日を計算期間として、当月25日を支払日とした場合、法的な問題はあるでしょうか?
>
> 労基法に照らした場合問題は無いと思うのですが、社内から「締日から2週間以内に支払う法律がある」という声が上がり、インターネットで関連する情報を検索したのですが、具体的な法律は見つからず・・・
> 厚生労働省からの通達や事例等があれば教えてください。

こんにちは。
毎月最低1回以上決まった日に支払えばよいとなっております。
ただ、4月1日に入社した人が最初の給料日が5/25になるのはちょっと間が空きすぎるような気がします。そういう意味では今の支払を継承するか、せめて翌15日支払の方が良いと思うのですが。

Re: 給与締日から支払日までの期間

著者たにさんさん

2010年04月22日 09:45

〆日変更初回の16日~末迄の分を翌月10日位に支払い、以降は25日支払いにされては如何でしょうか。
給与計算の時間等から、締めから支払い迄時間が有るのが便利ですから、〆日変更もある意味必要かも知れません。

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