相談の広場
アルバイトの給与に関して、計算期間を前月16日~当月15日として、当月25日に支払いを行っています。
これを前月1日~前月末日を計算期間として、当月25日を支払日とした場合、法的な問題はあるでしょうか?
労基法に照らした場合問題は無いと思うのですが、社内から「締日から2週間以内に支払う法律がある」という声が上がり、インターネットで関連する情報を検索したのですが、具体的な法律は見つからず・・・
厚生労働省からの通達や事例等があれば教えてください。
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> アルバイトの給与に関して、計算期間を前月16日~当月15日として、当月25日に支払いを行っています。
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> これを前月1日~前月末日を計算期間として、当月25日を支払日とした場合、法的な問題はあるでしょうか?
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> 労基法に照らした場合問題は無いと思うのですが、社内から「締日から2週間以内に支払う法律がある」という声が上がり、インターネットで関連する情報を検索したのですが、具体的な法律は見つからず・・・
> 厚生労働省からの通達や事例等があれば教えてください。
こんにちは。
毎月最低1回以上決まった日に支払えばよいとなっております。
ただ、4月1日に入社した人が最初の給料日が5/25になるのはちょっと間が空きすぎるような気がします。そういう意味では今の支払を継承するか、せめて翌15日支払の方が良いと思うのですが。
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