相談の広場
最終更新日:2010年04月22日 13:57
はじめての決算を迎えました。
今、決算調整を始めたところですがわからないことだらけで、どなたか詳しい方のご回答をおねがいします。
まず、決算調整で、来期分となる家賃とかを≪前払経費≫としたり、今期分の収益が来期に入金されるのを≪未収収益≫としたりしますよね?!
通常はそうだと思うのですが、うちの場合、3月分に稼いだ分が4月に入金されて、その80%あまりが、4月の報酬として出て行ってしまうのです。
上記のように調整してしまうと、すぐ出て行くのに過剰な利益金になってしまい法人税が膨らみます。。
なので、3月分の収益を≪未収収益≫とかしないで、
帳簿上3月末までの現金の出し入れだけで決算申告したいのですが、それはダメなのでしょうか?!
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> はじめての決算を迎えました。
> 今、決算調整を始めたところですがわからないことだらけで、どなたか詳しい方のご回答をおねがいします。
>
> まず、決算調整で、来期分となる家賃とかを≪前払経費≫としたり、今期分の収益が来期に入金されるのを≪未収収益≫としたりしますよね?!
>
> 通常はそうだと思うのですが、うちの場合、3月分に稼いだ分が4月に入金されて、その80%あまりが、4月の報酬として出て行ってしまうのです。
> 上記のように調整してしまうと、すぐ出て行くのに過剰な利益金になってしまい法人税が膨らみます。。
>
> なので、3月分の収益を≪未収収益≫とかしないで、
> 帳簿上3月末までの現金の出し入れだけで決算申告したいのですが、それはダメなのでしょうか?!
こんばんわ。
ダメかどうかといえば“ダメ”ですね。
期間対応の原則があります。3月末までに確定している収入は未収金、費用は未払金とする必要があります。
調査等があれば是正される状況になります。
書かれている4月の報酬とは3月分の4月支払とはちがうのでしょうか。支払ベースではなく請求ベースで改めて確認なさってみてはどうでしょうか。
とりあえず。
ぐうぐうガンモ さん こんにちは。
ton さん 後から失礼します。
既に ton さんの回答にありますように、現金等の支払ベースで計上する事は、税務上認められません。
下記に法人税基本通達のリンクを貼り付けておきます。
ton さんも仰る通り、損益の期間対応が必要です。
各自の裁量でもって、どちらの事業年度の損益とするかを決められては、それぞれ自分に有利な事業年度へ収益を持って行くことができてしまうからです。
なので、損益の帰属する事業年度をきちんと区分しなさいという事を定めています。
これは、税の公平さを保つ意味で非常に重要な事なのです。
法人税基本通達 第2章 収益並びに費用及び損失の計算を参照してください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
> tonさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはりそうなのですね。。
> ちなみにご回答いただいたこの部分なのですが、
>
> > 書かれている4月の報酬とは3月分の4月支払とはちがうのでしょうか。支払ベースではなく請求ベースで改めて確認なさってみてはどうでしょうか。
>
>
> おっしゃるとおり、3月分の報酬を4月に支払っています。
> この場合は3月分の必要経費でOKでしょうか?!
> もしわかれば勘定科目も教えてください。
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
請求月が3月分であれば3月の経費計上が可能です。
4月の支払は未払金になりますね。
他にもよくある20日締めの請求の場合締め後として21~31日分も経費計上します。支払ベースではなく請求書ベースで見直してください。
勘定科目は報酬の内容にもよりますので一概にはいえません。どのような報酬なのでしょうか。
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