相談の広場
お尋ねいたします。
現在、監査役会の無い会社で監査役1名です。もう1名増員をしたいのですが、通常の総会決議で良いのでしょうか。現存監査役の承認等は不要ですか。
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通常の株主総会決議ですが、会社法は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するためには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならないとしています(第343条第1項)。
この同意権限は、監査範囲が会計に関するものに限られた監査役であっても有しています。
行政書士 泉つかさ法務事務所
URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
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> お尋ねいたします。
> 現在、監査役会の無い会社で監査役1名です。もう1名増員をしたいのですが、通常の総会決議で良いのでしょうか。現存監査役の承認等は不要ですか。
何度も申し訳御座いません。
監査役の同意については同意をした旨の書面等は必要となるのでしょうか。
> 通常の株主総会決議ですが、会社法は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するためには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならないとしています(第343条第1項)。
> この同意権限は、監査範囲が会計に関するものに限られた監査役であっても有しています。
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> > お尋ねいたします。
> > 現在、監査役会の無い会社で監査役1名です。もう1名増員をしたいのですが、通常の総会決議で良いのでしょうか。現存監査役の承認等は不要ですか。
作成しておかれるべきと考えます。
旧商法時代にも、大会社監査役会の同意決議について、議事録にとどめることを要するとされていました(商法特例法)。
最初に触れておけば良かったですね、失礼しました。
> 何度も申し訳御座いません。
> 監査役の同意については同意をした旨の書面等は必要となるのでしょうか。
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> > 通常の株主総会決議ですが、会社法は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するためには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならないとしています(第343条第1項)。
> > この同意権限は、監査範囲が会計に関するものに限られた監査役であっても有しています。
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> > > 現在、監査役会の無い会社で監査役1名です。もう1名増員をしたいのですが、通常の総会決議で良いのでしょうか。現存監査役の承認等は不要ですか。
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