こんにちは。社会保険労務士の田中です。
コロナ禍によって2020年は慌ただしい中で9月を迎えました。
そろそろ年末調整を意識する頃です。今年は大きな変更点があり、
いつもより入念な準備が必要になりそうです。
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今回は、労働時間は短いものの時給が高いため、
健康保険の適用に悩むパートタイマーの話です。
質疑応答方式で説明します。
【 Question 】
当社のパートタイマー(女性)は、週16時間・時給1,500円での勤務です。
通勤費と賞与はないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。
元々、当社の正社員だったのですが、出産・育児にともない、
一旦、退職してパートタイマーとして再入社したため、
他のパートタイマーより高い時給となっています。
現在、健康保険は配偶者(夫)の被扶養者となっています。
しかし、来月から時給が1,600円に昇給します。
週16時間勤務という条件は変わらないので、
年収1,300,000円を超えそうです。
この場合、このパートは当社の社会保険に加入手続きをすれば良いですか?
【 Answer 】
ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、
この方は配偶者(夫)の被扶養者から外れることになります。
そして、ご自身で社会保険に加入することになりますが、
勤務先の社会保険となるか、お住まいの市区町村での社会保険となるかは、
勤務時間によって決まります。
社会保険の被保険者資格は、原則として週30時間以上勤務する場合に生じます。
この方は貴社での勤務時間が週16時間ということですので、
貴社の社会保険には加入できません。
従ってご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
労働時間は短いが、時給が高いパートにはこのような事が起こり得ます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2020.09.07)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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