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休日出勤時の
休憩は義務なの? ━━━━━━━━━━━━━━
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休日出勤時の
休憩時間 ┳┻┳┻
┻┳┻┳┻ 意図的に
休憩を取らない社員 ┻┳┻┳
┳┻┳┻┳ 実働時間には
賃金の支払いが必要 ┳┻┳┻
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休日出勤時の
休憩時間
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生産工場や店舗でシフト制などで勤務している場合のように、出勤時刻、
勤務時間を明確に規定さ
れている場合は別として、一般には
休日出勤をさせる仕事の内容や量により出勤時刻と
労働時間は決
まってきます。
半日で終わる仕事なのか、1日かかる仕事なのか、
休日出勤する社員は事前にその仕事の内容や量か
ら何時間ぐらいかかるかは把握できるはずであり、だからこそまた、何時頃に出勤し、いつ退社する
予定であるのか、事前に上長に了解を得ておいてあるはずです。
法的に
休憩時間は、6時間超で45分、8時間超で60分、を取らせなくてはいけません。しかし
休憩時間を1時間を取ることを
労働者が希望しない場合があります。
休憩時間が長くなることは、拘
束時間が長くなることにつながるからです。
そもそも、
労働基準法は工場
労働者を想定して作られたものです。工場ではやはり、流れ作業や機械
を動かしたり止めたり、規律的な時間拘束が必要になりますから、
休憩時間も然りですが、お客様、
人を相手にする仕事だったりすると、当然、時間帯による繁閑の差もあるわけです。
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意図的に
休憩を取らない社員
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仕事の内容や量に関係なく平日と同様に出勤時刻を決めておくこともできますが、
休日の出勤とい
うこともあり社員にある程度裁量を持たせ、柔軟に対応できるようにしている場合が多いようです。
例えば4時間ほどの仕事の場合に、朝9時に出勤して平日と同様に12:00~13:00の昼
休憩を取った
後、残り1時間仕事をするかということになると、
拘束時間を短くしたいため、仕事の集中力や効率
を考えて、
休憩を取りたくないということになるのだと思います。
上述のように
休憩が必要とされるのは6時間働いた場合ですから、4時間では法的に
休憩の定めがある
わけではありませんので、仕事の内容や量により
出社時間も含め、社員にある程度の裁量を与えてお
くのが現実的だと思います。
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実働時間には
賃金の支払いが必要
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しかし、「6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の
休憩を差し引く」ことにより、実際にそ
の時間仕事をしているのに、
休憩時間として差し引いて、
労働時間を少なくしてしまうのは労働基準
法24条の全額払いの違反になります。働いた時間分の
賃金を支払わなくてはなりません。
会社としても労基法違反をすることはできないので
休憩させるよう指導・監督する必要があると思い
ます。
いくら
休憩は要らないと言えど、
勤務時間中には待ち時間もあれば、トイレに行く時間、水分補給
する時間、最近では仕事中の喫煙が禁止されていたり
休憩室でのみ喫煙が許可されている事業所も多
いなか、たばこ
休憩をするもこともあるわけです。
もし
労働者本人が、あくまで
休憩を取りたくないというのであり、会社としてもそれを拒まないの
であれば、法を守りかつ希望に沿うためには、そういった細切れの事実上の
休憩もきっちり
休憩とし
て申告してもらう形を取ることでしか双方の主張は成立しません。
法律のせいで、労使双方が希望しない形になるのは、なるべくなら避けたいことです。
休憩時間を確保し、かつ
休憩時間も
賃金を支払うことにすれば、実際に働いていても、その分の賃
金は支払えているので不払いが生じないという考え方もあります。
なお、
休憩時間は与えているのに仕事を続行しているような状態を上司が黙認しているのなら、暗
黙の了解があって仕事をさせ続けたとみなされることになりますから、注意が必要です。
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━━☆━━━━━━━━━━━━━ 休日出勤時の休憩は義務なの? ━━━━━━━━━━━━━━
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┳┻┳┻┳ 休日出勤時の休憩時間 ┳┻┳┻
┻┳┻┳┻ 意図的に休憩を取らない社員 ┻┳┻┳
┳┻┳┻┳ 実働時間には賃金の支払いが必要 ┳┻┳┻
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休日出勤時の休憩時間
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生産工場や店舗でシフト制などで勤務している場合のように、出勤時刻、勤務時間を明確に規定さ
れている場合は別として、一般には休日出勤をさせる仕事の内容や量により出勤時刻と労働時間は決
まってきます。
半日で終わる仕事なのか、1日かかる仕事なのか、休日出勤する社員は事前にその仕事の内容や量か
ら何時間ぐらいかかるかは把握できるはずであり、だからこそまた、何時頃に出勤し、いつ退社する
予定であるのか、事前に上長に了解を得ておいてあるはずです。
法的に休憩時間は、6時間超で45分、8時間超で60分、を取らせなくてはいけません。しかし
休憩時間を1時間を取ることを労働者が希望しない場合があります。休憩時間が長くなることは、拘
束時間が長くなることにつながるからです。
そもそも、労働基準法は工場労働者を想定して作られたものです。工場ではやはり、流れ作業や機械
を動かしたり止めたり、規律的な時間拘束が必要になりますから、休憩時間も然りですが、お客様、
人を相手にする仕事だったりすると、当然、時間帯による繁閑の差もあるわけです。
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意図的に休憩を取らない社員
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仕事の内容や量に関係なく平日と同様に出勤時刻を決めておくこともできますが、休日の出勤とい
うこともあり社員にある程度裁量を持たせ、柔軟に対応できるようにしている場合が多いようです。
例えば4時間ほどの仕事の場合に、朝9時に出勤して平日と同様に12:00~13:00の昼休憩を取った
後、残り1時間仕事をするかということになると、拘束時間を短くしたいため、仕事の集中力や効率
を考えて、休憩を取りたくないということになるのだと思います。
上述のように休憩が必要とされるのは6時間働いた場合ですから、4時間では法的に休憩の定めがある
わけではありませんので、仕事の内容や量により出社時間も含め、社員にある程度の裁量を与えてお
くのが現実的だと思います。
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実働時間には賃金の支払いが必要
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しかし、「6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を差し引く」ことにより、実際にそ
の時間仕事をしているのに、休憩時間として差し引いて、労働時間を少なくしてしまうのは労働基準
法24条の全額払いの違反になります。働いた時間分の賃金を支払わなくてはなりません。
会社としても労基法違反をすることはできないので休憩させるよう指導・監督する必要があると思い
ます。
いくら休憩は要らないと言えど、勤務時間中には待ち時間もあれば、トイレに行く時間、水分補給
する時間、最近では仕事中の喫煙が禁止されていたり休憩室でのみ喫煙が許可されている事業所も多
いなか、たばこ休憩をするもこともあるわけです。
もし労働者本人が、あくまで休憩を取りたくないというのであり、会社としてもそれを拒まないの
であれば、法を守りかつ希望に沿うためには、そういった細切れの事実上の休憩もきっちり休憩とし
て申告してもらう形を取ることでしか双方の主張は成立しません。
法律のせいで、労使双方が希望しない形になるのは、なるべくなら避けたいことです。
休憩時間を確保し、かつ休憩時間も賃金を支払うことにすれば、実際に働いていても、その分の賃
金は支払えているので不払いが生じないという考え方もあります。
なお、休憩時間は与えているのに仕事を続行しているような状態を上司が黙認しているのなら、暗
黙の了解があって仕事をさせ続けたとみなされることになりますから、注意が必要です。
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