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著者 頑張る君 さん
最終更新日:2010年04月29日 18:12
得意先を接待した場合で、一人当り 5,000円以下で会議費で処理した場合の帰りのタクシー代に関してはなぜ会議費ではなく交際費で一般的に処理するのでしょうか?タクシー代は接待に直接あたるからでしょうか?
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税務署の調査は事細かく行われますから、経理担当者としてもその細部にまで注意が必要でしょう。 税法での交際費の定義では、 「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、 その得意先、仕入先その他事業に関係のあるもの等に対する接待、供 応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」 そして、これらの行為のために付随して支出する費用も交際費とされているのです。ですから、得意先を接待して夜遅くなり、タクシーで自宅まで帰った時のタクシー代は交際費とされるのです。
当社では、今年の税務監査で接待時のタクシー利用について3年間に遡ってタクシー代を調査(500件以上)されました。その結果、タクシー利用期間が不明なものや利用目的が明確でないものは、総て接待交際費とされ修正することになりました。ですから、タクシー代については、厳しく旅費交通費と接待交際費に区分して処理しておく方が良いと思います。尚、当社では、一人当たり5千円以下の接待費は、損金扱いの交際費として、「小額交際費」として、会議費とは別の科目を作って処理しています。この方が、タクシー代との関連性を明確に把握できるためです。尚、小額でも手土産代などは金額に関係なく接待交際費として処理しています。
著者頑張る君さん
2010年05月01日 14:50
要するに、得意先との打ち合わせ飲食等での金額(5,000円以下の会議費であっても)に関係なく、その打ち合わせで使用したタクシー代はすべて交際費になるのですね。 ありがとうございました。
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