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労務管理

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労働基準法第5条の考え方について

著者 ポラリスの友 さん

最終更新日:2010年05月09日 14:41

削除されました

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Re: 労働基準法第5条の考え方について

フィンマックさん はじめまして。

休日や深夜に労働させている事実があれば、強制労働にあたいするかもしれませんが、電話で仕事の話をするというのがそれに当たるのかは難しいところですね。でも、その電話で睡眠を妨げられているのだとしたら問題にするべきと思います。

内容をお聞きするとその事務局長の人が行っている行為は「パワーハラスメント」だと思います。

私の会社にも上司の意見に反論したことがきっかけで、差別的取り扱いにあっている社員の人がおり、それについて以前労基署に相談に行ったことがありますが、労働基準法にパワーハラスメントに当てはまるものはないから、そういった相談は民事へ行ってくださいと言われ、結局解決していません。
ただ、パワハラが原因のうつ病で労災認定されたという話を耳にしたので、労基署もパワハラについては取り組みはじめているようです。パワハラについての相談件数が増えていけば、労基法改正のきっかけになるかもしれません。
そうなれば良いのですが。

なんの助言にもなっていなくてすみません。

Re: 労働基準法第5条の考え方について

著者ポラリスの友さん

2010年05月09日 20:22

ありがとうございました。

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