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労務管理

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不当すぎる解雇。どの位賠償請求できますか?

著者 sakuraさく さん

最終更新日:2010年05月14日 08:03

アルバイトをしている主婦です。

先日、遠方に住む義父の体調が悪くなったとの連絡があり、
業務に支障がない様にと
バイト先のオーナーにその事情としばらくお休みをいただくかもしれない旨を早めに伝えました。
するとオーナーはその家庭の事情について嫌味っぽく根掘り葉掘り聞いたうえ、
真摯に答えた私に「家庭の事情など興味がない」と暴言ともとれるような発言をしました。(私は口を噤んで努めて冷静にしておりました。)

仕事を終え、家に返って主人にその事を話しました。
すると、その最中、オーナーから偶然電話がかかってきました。
先ほどの対応がまずかったと言う謝罪でした。
すると主人が受話器を取り上げ、このオーナーに「そういうことを言う人のところで妻を働かせたくない」と文句を言いました。

すると翌日、オーナーからメールが送られてきました。
「あなたの家の事情を考えて、ここではもう働いてもらわない方がよいと判断しました。そこで今度からのあなたのシフトに他のバイトさんに入ってもらうことにします」と。

そこで私は「頂いたメールは即時解雇と理解しました。解雇通知を送ってください」と返しました。
するとそれを送ってきました。

つまり、相手は即時解雇と認めたわけですが、
理由欄に「御主人から働かせられないと言われたから」
と入っていました。
社会的通念上、こんな道理が通るとは思えません。
このオーナーは以前も些細なことで私に「クビ」をほのめかしたことがある上、
他のバイト社員にも感情的になって同じような事を声を荒げて言っているのを見たことがあります。
今までのオーナーを観察する限り、
今回の解雇は、主人が怒って文句を言ったことに萎縮してしまい
今後自分の失態でまた同じように叱られたら耐えられないからという
子供っぽい理由が本当のところのようです。

あまりにも感情的な、そして一方的な「即時」解雇に正直立腹を通り越して憤慨しております。
労働契約に「労働契約を解消したい場合には少なくとも1か月前には申し出る事」とありますが
こう言ったこちらに手落ちがない場合の
不当すぎる解雇に対し、(正直、名誉が傷つけられました。)
解雇予告手当以外に金銭的になにか制裁を加える方法はあるでしょうか?

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Re: 不当すぎる解雇。どの位賠償請求できますか?

こんにちは。


厳しいようですが、解雇予告手当が取れればラッキーだと考えたほうがよろしいかと思いますよ。


オーナーさんの態度が普段から気に入らなかった、というのは文面を拝見してわかりますが、実際に給与をカットされた、だとか、クビをほのめかして違法な対応をされた、ということがなければ、賠償も制裁も何も、決定的な根拠がありません。

仮にオーナーさんの態度が原因で精神的苦痛を受け、鬱になった・・・というようなことがあったとしても、世の中の同種の裁判ニュースを思い出してください。
勝つのは容易なことではありません。




>今までのオーナーを観察する限り、
>今回の解雇は、主人が怒って文句を言ったことに萎縮してしまい
>今後自分の失態でまた同じように叱られたら耐えられないからという
>子供っぽい理由が本当のところのようです。

この部分も憶測でしかないかと思いますが、いかがですか?



まずは、冷静になってオーナーさんともう一度お話しをされたほうが良いかと思いますよ。
失礼を承知ですが、怒りに任せた売り言葉に買い言葉的なやりとりと見受けられます。

ご主人が受話器を取り上げて「働かせたくない」と言った点、質問者様側に落ち度がないとも言い切れません。


話し合いの上で、オーナーさんがどうしても「すぐ辞めてくれ」と言うのであれば、解雇予告手当をしっかりもらいましょう!
払わない、と言うのであれば、お近くの監督署へご相談ください。


ご参考になれば幸いです。

Re: 不当すぎる解雇。どの位賠償請求できますか?

著者smileyさん

2010年05月14日 13:14

私も慰謝料請求は難しいと思いますし、予告手当をすんなりもらえればラッキーくらいに思っていた方が良いかと。

ご主人が電話口で言った「そういうことを言う人のところで妻を働かせたくない」の後に相談者さんは何か言いましたか?
ご主人の文句=退職の意思ととられてもおかしくはないのかもしれませんし、
相談者さんの憶測?の
>今までのオーナーを観察する限り、
>今回の解雇は、主人が怒って文句を言ったことに萎縮してしまい
>今後自分の失態でまた同じように叱られたら耐えられないからという
>子供っぽい理由が本当のところのようです。

この部分は、オーナーにとっては名誉を傷つけられたとは言えませんか?

もうこの会社で働く気はないでしょうから、冷静になって予告手当を確実にもらう方法を考えたほうが良いと思います。

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