相談の広場
給与計算での通勤手当の課税額に関して質問させていただきます。
電車とマイカー通勤併用者のケースで
電車通勤費:11万円、
マイカー通勤費 27000円
(片道距離が45km、非課税限度額24500円)
上記の場合、課税額は13700円となるのが正しい計算でしょうか?
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> >>電車とマイカー通勤併用者のケースで
> > 電車通勤費:11万円、
> > マイカー通勤費 27000円
> > (片道距離が45km、非課税限度額24500円)
>
> > 37,000円です。
> > 併用の場合でも非課税限度額は100,000円となります。
>
> 給与の計算をしているものです。通勤手当については私も知識がありません。
>
> どうして37000円のなるのでしょうか?
>
> 計算方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
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電車・バスを利用する場合の一か月の非課税限度額は10万円、マイカー通勤の非課税限度額は片道45キロ以上の場合24,500円で、合計124,500円となりますが、併用する場合は10万円が限度額となります。
電車通勤 支給額110,000円
+マイカー通勤 支給額 27,000円
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合計支給額137,000円
- 非課税限度額100,000円
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差し引き課税支給額37,000円
したがって通勤費支給額137,000円(内課税支給額37,000円)というのが給与明細に表示される金額です(表示の仕方は会社によって異なります)。
参考URL(国税庁タックスアンサー)
電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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