相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算における通勤手当の課税額の算出に関して

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年05月21日 00:43

給与計算での通勤手当の課税額に関して質問させていただきます。

電車とマイカー通勤併用者のケースで
車通勤費:11万円、
マイカー通勤費 27000円
(片道距離が45km、非課税限度額24500円)


上記の場合、課税額は13700円となるのが正しい計算でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 給与計算における通勤手当の課税額の算出に関して

著者ファインファインさん

2010年05月21日 07:06

> 給与計算での通勤手当の課税額に関して質問させていただきます。
>
> 電車とマイカー通勤併用者のケースで
> 電車通勤費:11万円、
> マイカー通勤費 27000円
> (片道距離が45km、非課税限度額24500円)
>
>
> 上記の場合、課税額は13700円となるのが正しい計算でしょうか?

----------------------------------

37,000円です。
併用の場合でも非課税限度額は100,000円となります。

Re: 給与計算における通勤手当の課税額の算出に関して

著者maimaikaburiさん

2012年05月28日 11:45

>>電車とマイカー通勤併用者のケースで
> 電車通勤費:11万円、
> マイカー通勤費 27000円
> (片道距離が45km、非課税限度額24500円)

> 37,000円です。
> 併用の場合でも非課税限度額は100,000円となります。

給与の計算をしているものです。通勤手当については私も知識がありません。

どうして37000円のなるのでしょうか?

計算方法を教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 給与計算における通勤手当の課税額の算出に関して

著者ファインファインさん

2012年05月28日 12:46

> >>電車とマイカー通勤併用者のケースで
> > 電車通勤費:11万円、
> > マイカー通勤費 27000円
> > (片道距離が45km、非課税限度額24500円)
>
> > 37,000円です。
> > 併用の場合でも非課税限度額は100,000円となります。
>
> 給与の計算をしているものです。通勤手当については私も知識がありません。
>
> どうして37000円のなるのでしょうか?
>
> 計算方法を教えてください。よろしくお願いいたします。

---------------------------------------------------------

電車・バスを利用する場合の一か月の非課税限度額は10万円、マイカー通勤非課税限度額は片道45キロ以上の場合24,500円で、合計124,500円となりますが、併用する場合は10万円が限度額となります。

 電車通勤   支給額110,000円
マイカー通勤 支給額 27,000円
-------------------------------
      合計支給額137,000円
非課税限度額100,000円
-------------------------------
差し引き課税支給額37,000円

したがって通勤費支給額137,000円(内課税支給額37,000円)というのが給与明細に表示される金額です(表示の仕方は会社によって異なります)。

参考URL(国税庁タックスアンサー)
電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

Re: 給与計算における通勤手当の課税額の算出に関して

著者maimaikaburiさん

2012年05月28日 13:13

早速のご回答恐れ入ります。

納得しました。ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP