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労務管理

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扶養の基準

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2010年05月21日 11:20

いつも参考にさせていただいております。

社員から、ご両親を扶養に入れたいと問い合わせがありました。
お二人とも60歳未満で同居されてます。
父はパート収入で年間130万円位。
母は障害年金受給のみで年間120万円位。
この場合、父は健康保険扶養に入れるにはハッキリとした収入の見込み額を提出いただき、税法上の扶養には入れない。
母はどちらの扶養もOKでよろしいでしょうか。
お二人の収入を合わせてみる事もあるんでしょうか・・・

よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養の基準

著者rentoさん

2010年05月24日 13:54

税法上のご質問かと推察しました(健康保険はまた別です)

所得税法上の扶養家族とは、その年の12月31日現在において以下の4つの要件すべてに該当する人です。

 (1)配偶者以外の親族などであること(親族とは民法720条に規定されている通り、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)
 (2)納税者と生計を一にしていること
 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
 (4)青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていないこと

所得金額については↓で算出してください
http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/jyuutaku/documents/keisanbcd.pdf

つまり、年金受給者の扶養に入れるためには年金等受給額が、
65歳未満の方108万円以下
65歳以上の方158万円以下 
であれば所得38万円以内になるかと。

結論:ご質問の場合は65歳以上にならないと無理かと思われます。

>母はどちらの扶養もOKでよろしいでしょうか。
たしか税法上はOKで、健康保険上はご主人の扶養になるのが優先だったかと思います。

>お二人の収入を合わせてみる事もあるんでしょうか・・・
それはありません

Re: 扶養の基準

著者エヴァ永遠さん

2010年05月24日 14:26

> 税法上のご質問かと推察しました(健康保険はまた別です)
>
> 所得税法上の扶養家族とは、その年の12月31日現在において以下の4つの要件すべてに該当する人です。
>
>  (1)配偶者以外の親族などであること(親族とは民法720条に規定されている通り、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)
>  (2)納税者と生計を一にしていること
>  (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
>  (4)青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていないこと
>
> 所得金額については↓で算出してください
> http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/jyuutaku/documents/keisanbcd.pdf
>
> つまり、年金受給者の扶養に入れるためには年金等受給額が、
> 65歳未満の方108万円以下
> 65歳以上の方158万円以下 
> であれば所得38万円以内になるかと。
>
> 結論:ご質問の場合は65歳以上にならないと無理かと思われます。
>
> >母はどちらの扶養もOKでよろしいでしょうか。
> たしか税法上はOKで、健康保険上はご主人の扶養になるのが優先だったかと思います。
>
> >お二人の収入を合わせてみる事もあるんでしょうか・・・
> それはありません

rento 様
ご返信ありがとうございます。
質問の仕方がヘタクソにも拘わらず丁寧なご説明をしていただき恐縮です。
大変勉強になりました。

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