総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 トミイー さん
最終更新日:2010年06月10日 12:06
idomasaさんありがとうございます。 大変参考になりました、ついでといつては何ですが脳梗塞の場合は1年6ヶ月後に審査が行われるのでしょうか? ご教示ください。
スポンサーリンク
著者idomasaさん
2010年06月10日 20:20
トミイーさんご苦労様です。 初診日から1年6ヶ月を経過しなくても請求手続きができます。脳梗塞による肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合は初診日から6ヶ月以上を経過した時点で、診断書に書かれた症状固定日を傷病が治った日=障害認定日とします。毎年誕生日に現況届けと何年かに1回障害の状態に関する診断書が必要です。障害が悪化すれば手帳も年金も改定請求することができます。障害年金等に詳しい社会保険労務士に相談されるほうが損をしないですむと思います。
著者トミイーさん
2010年06月12日 12:31
> トミイーさんご苦労様です。 > > 初診日から1年6ヶ月を経過しなくても請求手続きができます。脳梗塞による肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合は初診日から6ヶ月以上を経過した時点で、診断書に書かれた症状固定日を傷病が治った日=障害認定日とします。毎年誕生日に現況届けと何年かに1回障害の状態に関する診断書が必要です。障害が悪化すれば手帳も年金も改定請求することができます。障害年金等に詳しい社会保険労務士に相談されるほうが損をしないですむと思います。 idomasaさん、大変よく分かりました。ありがとうございました。 id
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る