相談の広場
いつも利用させていただいています。
大変、初歩的なことなのですが・・・
先日、22年度の労働保険料の年度更新の書類を作成しました。
4月で64歳になる社員がいます。
提出する申告書の免除対象者高年齢労働者数欄にのところに
記載しましたが、
毎月の給料から雇用保険料を徴収していますが、何月分から免除になるのかかがよくわかりません。正確には何月分から徴収するのをやめたらいいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> > 先日、22年度の労働保険料の年度更新の書類を作成しました。
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> > 4月で64歳になる社員がいます。
> > 提出する申告書の免除対象者高年齢労働者数欄にのところに
> > 記載しましたが、
> > 毎月の給料から雇用保険料を徴収していますが、何月分から免除になるのかかがよくわかりません。正確には何月分から徴収するのをやめたらいいのでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 4月1日現在で64歳に到達している人です。つまり4月2日以降に64歳になった人は、翌年の3月までは控除が必要です。
オレンジcube 様
大変参考になりました。
有難うございました。また宜しくお願い致します。
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