相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職時の処理の間違い

著者 エイタ さん

最終更新日:2010年06月24日 20:33

削除されました

スポンサーリンク

Re: 死亡退職時の処理の間違い

著者りょうどりさん

2010年06月25日 08:49

> 4月に、死亡退職した社員がいるのですが、処理を間違っていたことに、今頃気づいてしまいました。
> 死後に支給した給与から源泉税を控除してしまい、年末調整もしていませんでした。源泉徴収票は、すでに遺族の方に渡してあります。
>
> この場合、今からでも年末調整をすれば、特に問題はないのでしょうか?
> 何か取り返しのつかない事になっていたらどうしよう…と不安です。
> どなたか、ご教授願います。

年末調整は、12月給与支払時にに在籍している社員に
ついて行うものなので、なくなられた社員の方の分は
できません。
間違えて控除した税金分もきちんと源泉徴収票に記載
していたのであれば、問題ないでしょう。
ご遺族が申告することになります。

Re: 死亡退職時の処理の間違い

著者でんこさん

2010年06月25日 09:39

死亡退職された方の年末調整は、退職時に行うことになっています。誤って控除した源泉税も還付処理する必要があるのではないでしょうか?
詳しいことは、税務署に問い合わせされることをお勧めします。


国税庁が出している、『源泉徴収のしかた』にも載っています。

年末調整を行う時期
年末調整は、原則として、その年最後に給与等の支払をする際に行います(所法190)が、年の中途で死亡退職した人や海外の支店への転勤により非居住者となった人などについては、その退職の時又は非居住者となった時に年末調整を行います(基通190-1)。

Re: 死亡退職時の処理の間違い

著者bjnbaさん

2010年06月25日 09:45

まだ6月です、1日も早く税務署へ相談し正確な対応を確認した後に、結果をご遺族へ連絡することが大切だと思います。
http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu199.html

相続財産の額が変わるので、ひょっとしたら、ご遺族に迷惑がかかるかもしれません。




> > 4月に、死亡退職した社員がいるのですが、処理を間違っていたことに、今頃気づいてしまいました。
> > 死後に支給した給与から源泉税を控除してしまい、年末調整もしていませんでした。源泉徴収票は、すでに遺族の方に渡してあります。
> >
> > この場合、今からでも年末調整をすれば、特に問題はないのでしょうか?
> > 何か取り返しのつかない事になっていたらどうしよう…と不安です。
> > どなたか、ご教授願います。
>
> 年末調整は、12月給与支払時にに在籍している社員に
> ついて行うものなので、なくなられた社員の方の分は
> できません。
> 間違えて控除した税金分もきちんと源泉徴収票に記載
> していたのであれば、問題ないでしょう。
> ご遺族が申告することになります。

Re: 死亡退職時の処理の間違い

著者エイタさん

2010年06月27日 20:50

削除されました

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP