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会社を分割するにあたって

著者 dream81v さん

最終更新日:2010年06月29日 17:24

昨年2名代表の事で相談させていただきまして、その後
2名代表制にしたのですが、今度は、その代表者同士で
会社を分割したいと思っております。
この時の気をつけないと行かないこと等教えてください。
たとえば、資金を振り分けるときの方法等
宜しくお願いいたします。

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Re: 会社を分割するにあたって

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月29日 18:27

質問が漠然とし過ぎていますので原則のみ。

会社分割は、大きく分けて、新設分割(会社がその営業の一部を切り離して新会社に承継させるもの)と、吸収分割(既存の別会社に承継させるもの)の二つがあります。

新設分割の計画は、新会社に移す営業・権利義務の内容、定款、分割期日、発行株式の割当事項などを決定すること。
株主総会の決議後には、債権者に、分割に異議があれば申出るように官報公告し、個別にも催告を要します。
(反対株主の株式買取請求は今回は関係ないでしょうね?)

会社分割登記を行い会社分割は効力を生じますが、基本的には、一旦株主は両方の株主になりますから、事後に関係を整理する必要はあるかも知れません。事業・資産・資金の分割同様、細かく話し合われることをお勧めします。

また、営業関係の許認可は、分割先に継承できませんから、新会社で新たに取得する必要があります。
借入については、根抵当権も分割移転するなど専門的な知識が必要です。
基本的に専門家の力を借りなければ難しいと思いますが。

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