相談の広場
最終更新日:2010年07月06日 10:18
昨日、一年間支払いを待たされた2件の工事代金の支払いを
先日付の小切手ででお支払いにこられました。
日付はそれぞれ違います。
こういう場合の経理の手続きはどういう風にしたらいいですか?
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しづか はるな さん こんにちは。
小切手法では、先日付の小切手を提示(銀行に取立て依頼)した場合、その提示した日に支払わなければならないとなっており、先日付だろうが関係ありません。
先日付小切手を認めてしまうと、手形と変わらなくなってしまうからで、小切手は振り出したその日から支払う義務を負うというものです。
しかしながら、私の知っている範囲では先日付まで待って提示する事のほうが多いようです。
銀行側でも先日付小切手を受け取らないような慣習も一部見られます。
(先日付は関係ないのになぁ...と思っていますが。)
①一年間待たされたとはいえ、先方が支払うというのですから、それ相当に長い期間で無い限り振出日まで保管し、振出日以降に入金・取立て処理をする。
②先方へ、すぐに提示(取立て)しても良いか確認し、入金・取立て処理をする。
①の場合は、ほぼ間違いなく入金となるでしょうが、②の場合は最悪 その小切手が不渡りとなった場合に、再度その請求手続きをしなければならなくなるので、その辺を考慮しご判断ください。
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