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厚生年金

著者 アルバイト2009 さん

最終更新日:2010年08月06日 10:44

こんにちは。
夫婦共働きで、それぞれ25年以上厚生年金に加入している社員がいるとします。
妻が52才で死亡したとしたら、それまで掛けていた厚生年金はどうなるのでしょうか?
夫の収入もあるので、生計は一ではありません。
よろしくお願いします。

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Re: 厚生年金

ものすごく簡潔に書くと下記のとおりです。

子(最大20歳まで)がいれば子に遺族基礎年金遺族厚生年金を受給できます。
また妻の死亡時に夫が55歳以上ならば、夫が60歳になってから遺族基礎年金を受給できます。

Re: 厚生年金

著者1・2・3さん

2010年08月07日 13:19

> こんにちは。
> 夫婦共働きで、それぞれ25年以上厚生年金に加入している社員がいるとします。
> 妻が52才で死亡したとしたら、それまで掛けていた厚生年金はどうなるのでしょうか?
> 夫の収入もあるので、生計は一ではありません。
> よろしくお願いします。

 ‐---------------------------

 アルバイト2009さん、こんにちは。

 ご質問の中で「夫の収入もあるので、生計は一ではありません。」の部分の内容がよく分かりません。別居生活しているということでしょうか。?

 取りあえず、52歳の妻が死亡したとしたら夫が妻の遺族厚生年金を受給できる場合についてご回答申し上げます。

1.受給要件:生計維持関係について
 ① 夫が、死亡した妻と生計を同じくしていたこと。
  生活の一部でも負担していればよい。
 ② 別居である場合。夫の生活の基盤が妻の仕送りで成り立っていたこと。
 ③ 将来に渡って、夫の年収が850万円未満であること。
  概ね、5年以内に850万円未満になることが見込まれる場合も含まれます。

2.受給対象となる夫の年齢
 ① 55歳以上であること。
 ② 60歳までは、支給停止となります。
 ③ 夫が60歳以後に受給する特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。どちらかを選択することになります。

3.夫が65歳以降に受給できるパターンとして
 ① 本人の(老齢基礎年金老齢厚生年金) 
 ② 本人の(老齢基礎年金老齢厚生年金の1/2)+妻の(遺族厚生年金の2/3)

4.遺族基礎年金について
 遺族基礎年金は、「子のある妻」または「子」に支給されるものであり、「夫」には受給権は発生いたしません。


 以上、簡単ですが、ご参考になればと思います。

Re: 厚生年金

著者アルバイト2009さん

2010年08月09日 09:53

こんにちは。
ご丁寧にありがとうございます。
また、ちょっとわかりにくくてすみません。
生活費は折半。それ以外は自分の収入は自分のもの。
夫婦というよりルームシェアしている印象です。
イレギュラーなケースですね。失礼しました。

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