相談の広場
土地や建物を購入する際、それ自体の金額の他に発生する登記費用や仲介手数料などの費用について、取得価額に含めるかどうかの判断についての質問です。
「仲介手数料や固定資産税清算金は取得価額に含める必要があり、登記に掛かる費用や不動産取得税については含めないことができる費用」というのを見たことがあります。
①過去の売買関係書類で司法書士からの請求書に「報酬額」と「登録免許税または印紙税」という項目で明細がありましたが、「報酬額」=「仲介手数料」、「登記に係る費用」=「登録免許税または印紙税」という解釈でよいでしょうか?(といってもいろいろな記載方法があり、一概には言えないでしょうけど・・・。)
②また、「取得価額に含めないことができる」というのは、結局、どちらにしたらいいのでしょうか?メリット、デメリットがあれば、教えていただきたいのですが。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
ハツコ さん こんにちは。
>「仲介手数料や固定資産税清算金は取得価額に含める必要があり、登記に掛かる費用や不動産取得税については含めないことができる費用」というのを見たことがあります。
その通り、法基通 7-3-3の2にあります。
法人税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
①の「報酬額」は仲介手数料ではなく、司法書士の登記に係る手数料だと思いますので、取得額に含めないとする事ができます。
登録免許税・印紙税も登記費用の解釈でよいです。
②登記費用が、損金経理できる というメリットがあります。
「取得価格に含めないことができる」とは、どちらでも良いのですが、土地の取得の場合、土地そのものは減価償却できないので、譲渡等の時まで取得した額がずっと残ります。
普通に考えれば、損金経理の方が得であると思いますが、考え方次第だと思います。
-------------------------
> 土地や建物を購入する際、それ自体の金額の他に発生する登記費用や仲介手数料などの費用について、取得価額に含めるかどうかの判断についての質問です。
>
> 「仲介手数料や固定資産税清算金は取得価額に含める必要があり、登記に掛かる費用や不動産取得税については含めないことができる費用」というのを見たことがあります。
>
> ①過去の売買関係書類で司法書士からの請求書に「報酬額」と「登録免許税または印紙税」という項目で明細がありましたが、「報酬額」=「仲介手数料」、「登記に係る費用」=「登録免許税または印紙税」という解釈でよいでしょうか?(といってもいろいろな記載方法があり、一概には言えないでしょうけど・・・。)
>
> ②また、「取得価額に含めないことができる」というのは、結局、どちらにしたらいいのでしょうか?メリット、デメリットがあれば、教えていただきたいのですが。
>
> 宜しくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]