相談の広場
いつも皆様からの投稿を拝見し勉強させていただいています。
今日は貸倒損失計上後に入金があった場合の処理についてご相談させてください。
H22.3期末に貸倒損失計上した売掛金が回収できる見込みになってきましたが、分割弁済で今後、定期的な入金が予定されているため、特別利益としてではなく通常の売上げに計上したい旨の支持を受けました。このような場合、どのような経理処理がありますでしょうか?備忘価格は立てておりません。どなたかお知恵をお貸しください。
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nanae さん こんにちは。
貸倒損失計上後の入金があった場合は、通常 nanae さんの仰る通り、特別損益勘定を使います。
何故に、通常売上としたいのでしょうか?
消費税の申告において、下記URLにあるとおり、回収債権分の消費税を計算し消費税申告書の「控除過大調整税額」欄に記載する必要があります。
そうした事からも通常売上ではなく、特別損益「償却債権取立益」等の処理がいいのではないでしょうか。
No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6631.htm
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