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業務請負契約書 (解約)について

著者 sflsrijepogt さん

最終更新日:2010年08月24日 15:28

お世話になります。

当社はWEBサイトの構築を請け負っている会社です。
締結作業中の、
業務請負契約書の解約の項目内に、
解約する場合、「甲は乙が個別契約履行のために要した費用相当額を支払うものとする」と記載があります。
※当社は乙の立場です。
この「履行のために要した費用」という文言が曖昧だと考えています。
特に法律上の解釈の定義がないようであれば、
具体的に文言を追加して明確にしておいたほうが安全かと考えています。

どなたかアドバイスをお願いします。

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Re: 業務請負契約書 (解約)について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年08月24日 16:27

発注者が解約する場合には、将来に向かってのみ解約の効力が生じること、乙が解約までに履行した部分については、その損害を請負金額を上限として賠償する責任があることなどを規定しておかれては如何でしょう。

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