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税務管理

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賞与の不足分について

著者 ミコミコ さん

最終更新日:2010年09月13日 19:59

当社では平成22念6月に賞与が支給されました。

一人の社員の額が間違っていることに今頃気がつきました。

社長から不足分を給与で支給しておいてと指示がありましたが、賞与の不足分を給与で支給することで何か不都合な事がありましたら、教えてください。

また、こういう処理は間違っていないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 賞与の不足分について

著者tonさん

2010年09月13日 21:40

> 当社では平成22念6月に賞与が支給されました。
>
> 一人の社員の額が間違っていることに今頃気がつきました。
>
> 社長から不足分を給与で支給しておいてと指示がありましたが、賞与の不足分を給与で支給することで何か不都合な事がありましたら、教えてください。
>
> また、こういう処理は間違っていないでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

こんばんわ。
単に総収入だけを考えた場合は影響はありませんが賞与社会保険料の過不足分の清算と訂正の届け出は必要です。
通常給与の社会保険料のほかに賞与不足分の社会保険料の徴収もしてください。
不足賞与を給与として支給するのが間違いかどうかは御社の判断です。12月の冬賞与時に清算するのも方法ですね。
とりあえず。

Re: 賞与の不足分について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月14日 00:01

> 当社では平成22念6月に賞与が支給されました。
>
> 一人の社員の額が間違っていることに今頃気がつきました。
>
> 社長から不足分を給与で支給しておいてと指示がありましたが、賞与の不足分を給与で支給することで何か不都合な事がありましたら、教えてください。
>
> また、こういう処理は間違っていないでしょうか?
> 宜しくお願い致します。




健康保険料以下については、tonさんのご指摘のとおりだと思います。


それ以外に確認しておいたほうがいいのは、源泉所得税です。本来、賞与税率とすべきところを月額税率で計算することになりますから、後日税務署にゴチャゴチャ言われないように、念の為程度のことですが。

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