相談の広場
もしかしたら、他の方が投稿されているかも知れませんが…。
店舗の責任者となる社員の固定給が、給与計算期間の途中で増額(手当を付与)されることとなりました。
具体例でいえば;
給与計算期間…8月16日~9月15日
その社員の従前の固定給総額…250,000円
増額される手当…10月1日から管理者手当を+50,000円
以後の固定給総額…300,000円
という具合です。
(ここでいう固定給は、残業単価の計算の基礎となる固定給与の総額です)
管理者手当は期間の途中からなので、今回は期間に応じて半額の25,000円を付ける(次回以降は所定の50,000円を付ける)のですが、このとき、残業単価をどうすればいいのか迷っています。
① 管理者手当を増額した日から残業単価を変更する
② 今回集計した期間の全部に、新たな残業単価を適用する
③ 今回は従前の残業単価を適用し、次回以降新たな残業手当を用いる
どの方法が最も適切でしょうか?
逆(管理者でなくなるときに管理者手当を外す)のケースも考えられますので、その場合にも融通がきく方法だとよりよいと思っております。
なお、弊社では、残業単価は年一度昇給時に固定給を勘案して定めたものを原則的には次の昇給時まで1年間適用しています。
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管理者になるのが10月1日からと理解してよろしいですか?
その場合は10月1日から残業単価が新基準になります。
もし、9月1日から管理者になっていた場合には、
9月1日以降に行う残業から新基準単価での計算になります。
とにかく
管理者になった日から残業単価を新基準に変更すると考えてください。
その日から管理者として残業するわけですから。
逆に、管理者でなくなった場合には、
管理者でなくなった日の残業から減額した新基準で計算することになります。
ご質問の文書だと
10月1日が、管理者になって最初にもらう給料の日なのか
管理者になる日が10月1日なのか
その両方の可能性が考えられます。
そのためちょっとややこしい回答になっています。
ご了承ください。
ひであき33さん、ご回答いただきありがとうございます。
> 管理者になるのが10月1日からと理解してよろしいですか?
大変失礼いたしました。
9月1日から管理者になるという事例にするつもりが、間違って10月1日と書いてしまっていました。
その社員が管理者になって最初の給料日は毎月25日(今回は9月24日)です。
それをふまえて、
「9月1日から管理者になっていた場合には、―」
のくだりで理解すればよろしいのですね?
8月31日までと、9月1日からでは残業単価が変わるということで、残業時間を分けて集計する必要があるということですね?
ご本人さんにその旨を伝えて、不利益を与えないように計算したいと思います。
> もしかしたら、他の方が投稿されているかも知れませんが…。
>
> 店舗の責任者となる社員の固定給が、給与計算期間の途中で増額(手当を付与)されることとなりました。
>
> 具体例でいえば;
> 給与計算期間…8月16日~9月15日
> その社員の従前の固定給総額…250,000円
> 増額される手当…10月1日から管理者手当を+50,000円
> 以後の固定給総額…300,000円
> という具合です。
> (ここでいう固定給は、残業単価の計算の基礎となる固定給与の総額です)
>
> 管理者手当は期間の途中からなので、今回は期間に応じて半額の25,000円を付ける(次回以降は所定の50,000円を付ける)のですが、このとき、残業単価をどうすればいいのか迷っています。
>
すとれいしんぐるさん
基本的な質問です。
管理者手当の発生=管理職ですよね。
管理職であれば残業単価は算出する必要はなし、ただし深夜単価の必要は御座います。
貴社規定を確認願います。
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