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労働基準法の事業場について

最終更新日:2010年09月16日 12:04

労基法は事業場単位で適用することを原則としていますが、
うちの会社は、建設業で別の場所で食堂も経営しています。
食堂には仕入れた商品の代金の支払や従業員の給与の支払などの事務的処理能力がないので、建設業の経理部で食堂の事務的処理を行っていますが、この場合は、食堂は労基法の適用事業場としてみなされるのでしょうか。
それとも、建設業を営んでいる会社と一括して、1つの事業とみなされるのでしょうか。
お分かりになる方、よろしくお願いします。

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ケースバイケースなので、所轄の監督署に確認しましょう

著者ひであき33さん

2010年09月16日 12:23

イイダのタコさん

こんにちは


●まず、法律の解釈と、それをベースにしたアドバイスは以下のとおりです

労基法の適用単位である「事業場」は、
「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、
場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」として取扱われます。

「出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務処理能力等を勘案して
一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して
一の事業として取り扱うこと。例えば、新聞社の通信部の如きはこれに該当すること。」
(平11.3.31基発第168号)

実際の判断は、当該出張所等の規模、業務内容、所長等の職制配置の有無等を基礎に
ケースバイケースで行うこととなります。

時間外労働等の発生とその必要性の判定が、出張所内において可能な状況にあるか等の
要素も考慮されます。

ケースバイケースの境界線についての判断は、所轄労基署の
考え方も無視できないので、事前確認をする方がいいでしょう。



●それに加えて、実務上のアドバイス

監督署への質問の仕方によって回答が変わりますので、
そのあたりも実は実務上としては重要だったりします。

「これは別事業場になりますか」(=客観的判断を求める訊き方)という聞き方と
「同一事業場と考えるとまずいのでしょうか」(=こちらの解釈で進めたいがよろしいか)という聞き方では
回答が微妙に変わってきます。

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