相談の広場
初歩的な質問で申し訳ありません。
取締役会の議事録への押印について代表取締役は
「代表者実印(登記印)」
「代表者認印(登記していない丸い代表者の印)」
「代表者の個人認印」
のいずれになりますでしょうか?
もしくはどれでもいいでしょうか?
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山崎行政法務事務所様
横レス失礼します。
ご回答における
「取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印(登記印)」を押印します。」
・・・というのは法令規定上「絶対的」事項なのでしょうか?
・・・私の今までの理解では、必ず代表者実印を押さなければならない、という理解ではなかったのですが。
・・・確かに、代表者変更登記等をする際においては、実印の押印がないと面倒な事になってしまうことがあるわけですが、ご回答を拝見して通常の、定例の、取締役会議事録においても必ず実印押さなければ「ならない」と言う心象を持つのですが、そこのところは如何でしょうか?
・・・私の理解が間違っていれば、弊社的には面倒な事になってしまうかも・・・(^_^;)
後学のためご教授いただけたら幸いです。
以上。
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はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所と申します。
取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印(登記印)」を押印します。
取締役は、個人の認印でも個人の実印でもいずれでも可能です。
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> 取締役会の議事録への押印について代表取締役は
> 「代表者実印(登記印)」
> 「代表者認印(登記していない丸い代表者の印)」
> 「代表者の個人認印」
> のいずれになりますでしょうか?
> もしくはどれでもいいでしょうか?
若干補足させて頂きます。
取締役会議事録は、商法の規定により作成しますが、これには、出席取締役・監査役が署名するか、記名捺印すればよいとされているだけであり、この印章についての特段の定めはありません(会社法369条3項)。
但し、会社関係の「登記」をする際には、実印が必要になります。
当初、登記することを前提に回答しましたが、「会社法上は」少なくとも実印は求められていないのは、他の方がおっしゃっている通りです。
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