相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会議事録押印の件

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年09月22日 19:56

初歩的な質問で申し訳ありません。

取締役会の議事録への押印について代表取締役
「代表者実印登記印)」
「代表者認印登記していない丸い代表者の印)」
「代表者の個人認印
のいずれになりますでしょうか?
もしくはどれでもいいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取締役会議事録押印の件

著者山崎行政法務事務所さん (専門家)

2010年09月23日 07:14

> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> 取締役会の議事録への押印について代表取締役
> 「代表者実印登記印)」
> 「代表者認印登記していない丸い代表者の印)」
> 「代表者の個人認印
> のいずれになりますでしょうか?
> もしくはどれでもいいでしょうか?

 はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所と申します。

 取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印登記印)」を押印します。

 取締役は、個人の認印でも個人の実印でもいずれでも可能です。

Re: 取締役会議事録押印の件

著者kdaidoさん

2010年09月24日 16:35

> > 初歩的な質問で申し訳ありません。
> > 取締役会の議事録への押印について代表取締役
> > 「代表者実印登記印)」
> > 「代表者認印登記していない丸い代表者の印)」
> > 「代表者の個人認印
> > のいずれになりますでしょうか?
> > もしくはどれでもいいでしょうか?
>
>  はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所と申します。
>
>  取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印登記印)」を押印します。
>
>  取締役は、個人の認印でも個人の実印でもいずれでも可能です。



ありがとうございました。

Re: 取締役会議事録押印の件

山崎行政法務事務所様

横レス失礼します。

ご回答における
取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印登記印)」を押印します。」
・・・というのは法令規定上「絶対的」事項なのでしょうか?

・・・私の今までの理解では、必ず代表者実印を押さなければならない、という理解ではなかったのですが。

・・・確かに、代表者変更登記等をする際においては、実印の押印がないと面倒な事になってしまうことがあるわけですが、ご回答を拝見して通常の、定例の、取締役会議事録においても必ず実印押さなければ「ならない」と言う心象を持つのですが、そこのところは如何でしょうか?

・・・私の理解が間違っていれば、弊社的には面倒な事になってしまうかも・・・(^_^;)

後学のためご教授いただけたら幸いです。

以上。

------------------------------------------------------

 はじめまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所と申します。

 取締役会の議事録、代表取締役は「代表者実印登記印)」を押印します。

 取締役は、個人の認印でも個人の実印でもいずれでも可能です。

Re: 取締役会議事録押印の件

著者いつかいりさん

2010年09月25日 21:14

ご安心ください。

会社法369条です。書面による議事録には出席した取締役及び監査役は、「署名」又は「記名押印」です。

登記にかかわらなければ、署名だけでたり押印不要となります。

Re: 取締役会議事録押印の件

著者山崎行政法務事務所さん (専門家)

2010年09月25日 23:34

> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> 取締役会の議事録への押印について代表取締役
> 「代表者実印登記印)」
> 「代表者認印登記していない丸い代表者の印)」
> 「代表者の個人認印
> のいずれになりますでしょうか?
> もしくはどれでもいいでしょうか?

若干補足させて頂きます。

 取締役会議事録は、商法の規定により作成しますが、これには、出席取締役監査役が署名するか、記名捺印すればよいとされているだけであり、この印章についての特段の定めはありません(会社法369条3項)。
 但し、会社関係の「登記」をする際には、実印が必要になります。
 当初、登記することを前提に回答しましたが、「会社法上は」少なくとも実印は求められていないのは、他の方がおっしゃっている通りです。

Re: 取締役会議事録押印の件

いつかいり様、こんばんは。

早速のレスありがとうございます。ご返信が遅くなりました。

・・・とりあえず私の理解は間違ってなかった、という事で一安心しました。

・・・今回の件では基本を見直す良い機会になりました。ありがとうございました。


> ご安心ください。
>
> 会社法369条です。書面による議事録には出席した取締役及び監査役は、「署名」又は「記名押印」です。
>
> 登記にかかわらなければ、署名だけでたり押印不要となります。

Re: 取締役会議事録押印の件

山崎行政法務事務所様

レスありがとうございます。ご返信が遅くなりました。

・・・お騒がせした様な感じとなって大変失礼しました。

・・・今回の件では基本を見直す良い機会になりました。ありがとうございました。


それと、スレ主様に対しても横レスについてのお詫びを申し上げます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP