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著者 tomoru さん
最終更新日:2005年11月25日 13:04
マイカー通勤の場合、バスなどを利用して通勤しているとみなしたときの定期券1ヶ月あたりの金額を算定し、その金額からマイカー通勤の非課税限度額を適用しても問題ないのでしょうか?
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著者ばびぃさん
2006年05月31日 20:19
そうですね。問題ないでしょうね。 前提として、 2km未満 全額課税 2km以上10km未満 4,100円 10km以上15km未満 6,500円 15km以上25km未満 11,300円 25km以上35km未満 16,100円 35km以上45km未満 20,900円 45km以上 24,500円 片道の通勤距離が15㎞以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額となります。(最高月額10万円)
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