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著者 kdaido さん
最終更新日:2010年09月29日 16:54
非上場会社の株式の配当金を法人が受け取る場合にかかる税金について質問です。 支払側 ⇒ 配当金の支払の際に20%の源泉 受取側 ⇒ 受取配当金として益金算入して法人税課税 と思っておりますが、正しいでしょうか? 色々なページを参照しておりますが、明確に解説しているページが見つけられない状況です。 どこかで解説のページを教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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御参考のHp 添付しておきます ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金>No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 有価証券の取り扱いについて>株式配当金を受取った時の会計処理 http://www.mikoshi.com/b_siwake/g01_syoukeni.html
著者kdaidoさん
2010年10月01日 11:09
ありがとうございます。 後段のHPがまさに求めていた内容でした。 すっきり解決しました。
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