相談の広場
あまり少額で領収書を会社名でいただくのは恐縮・レシートで処理していますが、駐車料金などのレシートは文字が消えていってしまいます。どのように保管すればよいのでしょうか。代表者社員・執行社員兼務の一人経営者です。
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平成16年の税制改正で法人税法上の帳簿書類の保存期間が変更されています。法人税法施行規則第59条、改正附則第3・5条により、帳簿書類の保存期間が一律7年間に延長されています。
なお商法上は10年が領収書の保存期間です。
個人事業主では実質的に商法無関係のため、7年で問題ありません。
時効の進行の停止期間2年を含めると最大7年遡及が可能です。
国税通則法では、税務署の課税権を行使できる期間(除斥期間)は、各種加算税の賦課決定期間は、5年と定められています。
もしも、「偽りその他不正の行為があった場合の更正・決定」は7年です。
よって、不正がないことを前提とするならば、平成13年以前は破棄しても、税務調査対策としては問題なしとなります。
しかし、税法で7年が定められているので、厳密に法遵守するなら7年を守る方がよいでしょう。
事細かく厳密に述べましたが、確かに原本保管が必要ではありますが、
月単位でのスキャン保管方法も考えてはいかがですか。
よほどの不正が無ければ良いと思います。
「領収書・レシート」は定期的にスキャンしておく
http://scansnap.fujitsu.com/jp/howto/no10.html
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