相談の広場
昨年の年末調整に間違いが見つかりました。寡婦控除をしていない方がいらっしゃったのです。私が引き継ぐ際に給与ソフトの社員情報は正しいとの前提で、行っていました。ご主人と死別されたのが10年以上前の方で死別後、1年ほどたって入社されていますので、入社時に遡って調べようと思いますが、この訂正は今年(平成22年)で何年遡れますか?
また、この訂正の際は各市町村への源泉徴収票の再提出だけでよいのでしょうか?法定調書の合計表の再提出も一緒にしなくてはいけないのでしょうか?教えてください。
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> 昨年の年末調整に間違いが見つかりました。寡婦控除をしていない方がいらっしゃったのです。私が引き継ぐ際に給与ソフトの社員情報は正しいとの前提で、行っていました。ご主人と死別されたのが10年以上前の方で死別後、1年ほどたって入社されていますので、入社時に遡って調べようと思いますが、この訂正は今年(平成22年)で何年遡れますか?
> また、この訂正の際は各市町村への源泉徴収票の再提出だけでよいのでしょうか?法定調書の合計表の再提出も一緒にしなくてはいけないのでしょうか?教えてください。
22年12月31日までに確定申告を行なえば、5年前の17年まで遡れます。
ご本人の住所の所轄税務署に、寡婦控除を加算し忘れて計算した誤りの源泉徴収票を添付して確定申告を提出すれば、所得税が還付されます。さらに、複写になっている申告書の1枚が市区町村へ転送されますから、市区町村から過年度の住民税も還付される筈です。21年度の所得を基準とする22年度の住民税は、特別徴収を貴社が行なっているのであれば、税額の訂正通知が送付される筈です。
法定調書の合計票の再提出については判断できかねますので、所轄の税務署へご照会ください。
こんばんわ。横からすみません。
> > 早速の回答ありがとうございました。
> > 再度、確認のようで申し訳ないのですが…
> >
> > 確定申告ということは、会社で年末調整の訂正をした源泉徴収票の提出ではなく、個人名で確定申告をしてあげればよいということでしょうか?
>
該当者が過去5年の間のどこかで一度でも医療費や生保遺族年金等雑所得での確定申告をしていた場合は2年以上の遡りの更正の請求はできませんのでその際は年調再計算で対応するよりありません。
源泉票再交付、給与支払い報告書の再提出、法定調書の再提出が必要です。法定調書は初回の提出のコピーを使用し変更部分を見え消し朱書き訂正します。
過去3年は年調再計算で対応できますので5年程度は可能でしょう。何年程度遡っていいのかは税務署にご確認ください。
年調再計算は会社側の責任ですから入社からの分を訂正できる可能性もあります。
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